○津南町認知症対策推進協議会設置要綱
平成21年11月30日
告示第95号
(趣旨)
第1条 この要綱は、認知症を抱えても地域で安心して暮らせる町づくりを推進することを目的に、認知症の方又はその家族に対する支援体制の構築に向けた方策や認知症の普及啓発などについて検討するため、津南町認知症対策推進協議会(以下「協議会」という。)を設置し、その組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(協議事項)
第2条 協議会の協議事項は、次に定めるものとする。
(1) 認知症への支援体制に関すること。
(2) 認知症の早期発見・受診・予防のため、認知症に関係する知識の普及啓発に関すること。
(3) 認知症支援に携わる専門職の知識向上に関すること。
(4) その他認知症対策に関し必要な事項
(構成)
第3条 協議会は、別表に掲げる関係機関、関係団体から選出された委員で構成する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総括し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長に事故等ある時に、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開催できない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
4 会長は必要に応じて、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
(部会)
第7条 協議会に検討部会(以下「部会」という。)を置く。
2 部会は次の事項を協議するものとする。
(1) 早期発見・相談・受診・予防のための普及啓発に関すること。
(2) 関係機関の資質向上のための各種研修活動に関すること。
(3) 認知症本人及び家族への支援に関すること。
3 部会の部会員は、各協議事項に関係する機関、団体及び個人で構成するものとする。
(守秘義務)
第8条 委員、部会員及び第6条第4項の規定により会議に出席した者は、職務上知り得た個人情報等を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(事務局)
第9条 協議会の事務局は、津南町地域包括支援センターに置く。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、会長が協議会に諮ってこれを定める。
附則
この要綱は、平成21年12月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日告示第48号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
関係機関、団体等の名称 | |
十日町保健所 居宅介護支援事業所 居宅サービス事業所 介護保険施設 地域密着型サービス事業所 津南町民生児童委員協議会 町立津南病院 津南町社会福祉協議会 十日町警察署 十日町地域消防署 津南町老人クラブ連合会 | 町内個人医院 町内歯科医院 津南町商工会 津南町教育委員会 津南町福祉保健課 津南町地域包括支援センター その他必要と認められる関係機関 |