○津南町監査委員規程
平成21年4月1日
監査委員告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、津南町監査委員条例(平成3年条例第19号)第10条の規定に基づき、監査委員の職務の処理及びその他必要な事項を定めるものとする。
(代表監査委員の職務)
第2条 代表監査委員は、次の事項を処理するものとする。
(1) 監査委員事務に従事する職員の任免に関すること。
(2) 監査委員及び職員の旅行に関すること。
(3) 文書及び公印の管理に関すること。
(4) 監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)の通知に関すること。
(5) 監査等の結果に基づく意見書、勧告書、決定書及び報告書の送付、提出又は監査委員の行う公表に関すること。
(6) その他庶務に関すること。
(代表監査委員の職務代理)
第3条 代表監査委員に事故があるときは、他の監査委員がその職務を代理する。
(協議)
第4条 監査委員は、監査等の円滑な執行を図りその効率をあげるため、監査等に関する事項、訓令及び告示に関する事項、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の規定による合議に関する事項、その他必要と認める事項について協議しなければならない。
2 前項の協議は代表監査委員が主宰するものとする。
(代表監査委員の専決)
第5条 代表監査委員は、他の監査委員の事故等により協議できないときは、前条第1項の規定のうち合議を除き専決することができる。
(公印)
第6条 代表監査委員の公印及び寸法は、次のように定める。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、職員の服務及び事務処理に関しては、町の規定を準用し、その他必要な事項は監査委員が協議して定める。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。