○津南町教育委員会事務評価委員会設置要綱
平成21年3月26日
教育委員会告示第1号
(設置)
第1条 津南町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第27条第1項に規定する教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況についての点検及び評価を行うに当たり、同条第2項の規程により教育に関し学識経験を有する者の知見を活用するため、津南町教育委員会事務評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について点検及び評価を行い、その結果を教育委員会に報告するものとする。
(1) 教育委員会会議の開催及び審議条項に関する事項
(2) 前号に掲げる事項のほか、教育施策上の施策及び重要課題に関する事項
(組織)
第3条 委員会の委員は、津南町監査委員2名をもって組織し、教育委員会が委嘱をする。
(任期)
第4条 委員の任期は、津南町監査委員の任期とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。
3 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、他の委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
(意見の聴取)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聞き、又は資料の提出を求めることができる。
(議会報告等)
第8条 教育委員会は、委員会が行う点検及び評価の結果に関する報告書を作成し、これを津南町議会に提出するとともに、公表する。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、教育委員会子育て教育班において行う。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月26日教委告示第2号)
この要綱は、告示の日から施行する。