○津南町基準該当障害福祉サービス事業所の登録等に関する規則
平成21年2月26日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給を円滑に行うため、法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービス(以下「基準該当障害福祉サービス」という。)の事業を行う者の登録等について、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法及び新潟県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例(平成24年新潟県条例第70号。以下「基準条例」という。)で使用する用語の例による。
(基準該当事業所の登録)
第3条 基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業者(以下「基準該当事業者」という。)は、この規則で定めるところにより、基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所(以下「基準該当事業所」という。)の登録をすることができる。
2 町長は、基準該当事業者が、基準条例に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たし、これらの基準に従って事業を継続的に運営することができると認められる場合に、前項に規定する登録を行うものとする。
3 第1項に規定する登録は、基準該当事業者からの申請により、基準該当障害福祉サービスの事業の種類及び当該基準該当事業所ごとに行うものとする。
(1) 申請者の名称及び主たる事業所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
(4) 申請者の定款、寄附行為及びその登記事項証明書又は条例等
(5) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(6) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所
(7) 当該事業に係る従事者の勤務の体制及び勤務形態
(8) 事業所の平面図
(9) 事業所の設備の概要
(10) 運営規程
(11) 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(12) 当該事業に係る資産の状況
(13) その他登録に関し町長が必要と認める事項
(1) 申請者が、基準条例に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たしていないと認められるとき。
(2) 申請者が、基準条例に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準に従って、適正な基準該当障害福祉サービスの事業を継続的に運営することができないと認められるとき。
(3) 申請者が、基準条例に規定する指定障害福祉サービス基準を満たし、指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることができると認められるとき。
(登録の有効期間)
第7条 第3条第1項に規定する登録の有効期間は、1年間とする。ただし、登録事業者から特段の意思表示がない場合は、有効期間を1年ごとに更新するものとする。
2 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、基準該当事業廃止(休止・再開)届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(1) 登録事業者が、指定障害福祉サービス事業所の指定を受けたとき。
(2) 登録事業者が、基準条例に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たすことができなくなったと認められるとき。
(3) 登録事業者が、基準条例に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準に従って、適正な基準該当事業所の運営ができなくなったと認められるとき。
(4) 登録事業者が、不正の手段により、特例介護給付費等の支給又は第3条第1項に規定する登録を受けたと認められるとき。
(1) 登録事業者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) その他町長が必要と認める事項
(公告)
第11条 町長は、次に掲げるときには、その旨を公告するものとする。
(1) 第3条第1項に規定する登録を行ったとき。
(3) 第9条の規定により登録を取り消したとき。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成25年3月25日規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日規則第13号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
様式目次
様式(省略)