○津南町児童福祉法施行細則
平成21年2月26日
規則第3号
津南町児童福祉法施行細則に関する規則(平成15年規則第23号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に当たっては、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(障害福祉サービスの措置の手続き)
第3条 町長は、法第21条の6の規定により、障害福祉サービスの提供を委託する措置を採ろうとするときは、必要に応じ、児童相談所の判定を求めなければならない。
(費用の徴収)
第4条 法第56条第2項の規定により、措置が決定された障害児の保護者から徴収する費用の額は、厚生労働大臣が定める額とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
様式目次
様式(省略)