○津南町身体障害者福祉法施行細則

平成21年2月26日

規則第1号

津南町身体障害者福祉法施行細則(平成15年規則第21号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 町長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(更生相談所への判定依頼等)

第3条 町長は、法第9条第6項及び第7項の規定により、身体障害者の更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第2号)に身体障害者更生指導台帳の写しその他必要な書類を添付して更生相談所の長に通知するとともに、判定通知書(様式第3号)を当該身体障害者に通知しなければならない。

(保健所長への通知)

第4条 町長は、施行令第8条第2項及び第11条に規定する保健所長への通知が必要なときは、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第4号)により通知しなければならない。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第5条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第5号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(身体障害者の死亡の通知)

第6条 町長は、身体障害者手帳の交付を受けた者が死亡し、施行令第12条第2項に規定する都道府県知事への通知が必要なときは、身体障害者死亡通知書(様式第6号)により行わなければならない。

(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置の手続き)

第7条 町長は、法第18条第1項又は第2項の規定により、障害福祉サービスの提供又は障害者支援施設等への入所を委託する措置を採ろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 町長は、前項に規定する措置を採るに当たっては、あらかじめ措置依頼・委託決定通知書(様式第7号)を、委託しようとする障害福祉サービスを行う事業者又は障害者支援施設等若しくは指定医療機関(以下「障害福祉サービス事業者等」という。)に通知するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、措置決定通知書(様式第8号)を当該措置に係る身体障害者に通知しなければならない。

3 町長は、第1項に規定する措置を行った身体障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を解除又は変更することを決定したときは、措置解除・変更決定通知書(様式第9号)を当該被措置者に通知するとともに、措置解除・変更決定書(様式第10号)を当該措置に係る障害福祉サービス事業者等に通知しなければならない。

(費用の徴収)

第8条 法第38条第1項の規定により、措置が決定された身体障害者又はその扶養義務者から徴収する費用の額は、厚生労働大臣が定める額とする。

2 町長は、前項の規定により徴収する費用の額を決定し、又は変更したときは、その旨を費用徴収額決定・変更通知書(様式第11号)により、当該措置に係る身体障害者又はその扶養義務者に通知しなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

様式目次

様式番号

名称

根拠条文

様式第1号

身体障害者更生指導台帳

第2条

様式第2号

判定依頼書

第3条

様式第3号

判定通知書

第3条

様式第4号

身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書

第4条

様式第5号

身体障害者手帳交付状況台帳

第5条

様式第6号

身体障害者死亡通知書

第6条

様式第7号

措置依頼・委託決定通知書

第7条第2項

様式第8号

措置決定通知書

第7条第2項

様式第9号

措置解除・変更決定通知書

第7条第3項

様式第10号

措置解除・変更決定書

第7条第3項

様式第11号

費用徴収額決定・変更通知書

第8条第2項

様式(省略)

津南町身体障害者福祉法施行細則

平成21年2月26日 規則第1号

(平成21年2月26日施行)