○津南町身体障害者福祉法施行細則
平成21年2月26日
規則第1号
津南町身体障害者福祉法施行細則(平成15年規則第21号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 町長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(保健所長への通知)
第4条 町長は、施行令第8条第2項及び第11条に規定する保健所長への通知が必要なときは、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第4号)により通知しなければならない。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第5条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第5号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第6条 町長は、身体障害者手帳の交付を受けた者が死亡し、施行令第12条第2項に規定する都道府県知事への通知が必要なときは、身体障害者死亡通知書(様式第6号)により行わなければならない。
(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置の手続き)
第7条 町長は、法第18条第1項又は第2項の規定により、障害福祉サービスの提供又は障害者支援施設等への入所を委託する措置を採ろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
(費用の徴収)
第8条 法第38条第1項の規定により、措置が決定された身体障害者又はその扶養義務者から徴収する費用の額は、厚生労働大臣が定める額とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
様式目次
様式(省略)