○津南町高齢者虐待防止ネットワーク連絡協議会設置要綱
平成20年10月1日
告示第85号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、関係機関等の連携により、高齢者の権利を守り、高齢者虐待の未然防止や早期発見、支援等の事業を適切に実施するため、津南町高齢者虐待防止ネットワーク連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置し、その組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(協議事項)
第2条 協議会の協議事項は、次に定めるものとする。
(1) 早期発見、見守りに関すること。
(2) 情報交換及び連携、協力に関すること。
(3) 広報・啓発活動の推進に関すること。
(4) 研修活動の実施に関すること。
(5) 個別ケースについての対応に関すること。
(6) その他高齢者虐待防止に関し必要な事項に関すること。
(構成員)
第3条 協議会は別表に掲げる関係機関、関係団体等をもって構成する。
(組織)
第4条 協議会には、代表者会議、実務者会議、個別ケース検討会議を置く。
2 代表者会議は、いのちの環代表者会議の全体会をもってこれに充てる。
3 実務者会議は、次の事項を協議する。
(1) 高齢者虐待に関する実態把握及び連携、協力体制の構築
(2) 高齢者虐待に対する広報、啓発及び研修活動
(3) 代表者会議への報告
4 個別ケース検討会議は、個別の高齢者虐待について、直接関わりを有する担当者や今後関わりを有する可能性がある関係機関等の担当者により、具体的な支援内容等を検討するため随時開催する。
(守秘義務)
第5条 協議会の構成員は、職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(調整機関)
第6条 協議会の庶務は、津南町地域包括支援センターが行う。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成20年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
関係機関、関係団体等の名称 |
十日町保健所 居宅介護支援事業所 介護保険施設 津南町民生児童委員協議会 町立津南病院 津南町社会福祉協議会 津南町老人クラブ連合会 津南町地域包括支援センター 津南町福祉保健課 その他必要と認められる関係機関 |