○津南町生活管理指導事業実施要綱

平成20年6月2日

告示第33号

津南町生活管理指導・寝具類洗濯乾燥消毒サービス事業実施要綱(平成19年告示第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この事業は、在宅で生活する高齢者等に対し、介護予防事業等を行い、生活の質の確保及び心身状態の健全維持を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は津南町とする。ただし、事業の一部又は全部を社会福祉法人等(以下「委託事業者」という。)に委託することができる。

(実施事業)

第3条 生活管理指導事業

(1) 事業内容

基本的生活習慣が欠如し、社会適応が困難な高齢者に対し、生活管理指導員を訪問させる「生活管理指導員派遣事業」若しくは福祉施設等に短期間宿泊させる「生活管理短期宿泊事業」により日常生活に対する指導、支援を行い、要支援、要介護状態への進行を予防する。

(2) 対象者

65歳以上の高齢者で、衛生管理など基本的な生活の維持に支障があり、要支援、要介護状態へ進行するおそれのある者

(サービス利用の決定)

第4条 サービスを受けようとする者は、別途定める津南町生活管理指導事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出し、利用の要否について審査を受けなければならない。

なお、現にサービスを受けている者が翌年度も引き続き当該サービスを受けようとする場合には申請を必要としない。

2 審査・決定

(1) 町長はサービス提供の要否の決定についてすみやかに審査し、津南町生活管理指導事業利用決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するとともに委託事業者にサービスの提供を依頼する。

(2) 町長はサービスの利用対象者について定期的にサービス提供の要否の見直しを行うものとする。

3 サービス提供の停止及び廃止

(1) サービスの提供を受けている者から停止又は廃止の申出があったときは、サービスの提供を取りやめるものとする。

(2) 町長はサービス提供の要否の見直しの結果、サービスの提供が適当でないと認められるときは、サービス提供を取りやめることができる。この場合、町長はサービス提供を受けている者に津南町生活管理指導事業利用取消通知書(様式第3号)により通知するとともに、委託事業者に通知するものとする。

(利用者の義務等)

第5条 利用者及び利用者の世帯員は当該事業の目的に沿った利用に努めるとともに、当該事業の遂行に努めなければならない。

2 利用者の世帯員は、次のいずれかに該当することとなったときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 利用者が医療機関に入院又は施設に入所したとき。

(2) 利用者が死亡したとき。

(3) 利用者が転居したとき。

(4) 申請書の内容に変更が生じたとき。

3 当該事業の利用を受けている者は、その権利を譲渡又は貸与してはならない。

(費用)

第6条 事業受託者は、介護保険制度の整合性を失しない程度の費用の一部を利用者から徴収することができる。

(委託事業者の義務)

第7条 委託事業者は、利用者へのサービス提供時に利用者の安否確認並びに相談・助言等を行い、必要に応じてその内容を町長に報告しなければならない。

2 委託事業者は次の事項について明確にするとともに、必要な帳簿等を整備し、随時町への報告を行うものとする。

(1) 利用対象者名簿

(2) 事業実績及び業務日誌

(3) 受託業務の収支

(4) その他町長が必要と認めた事項

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。

この要綱は、告示の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

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津南町生活管理指導事業実施要綱

平成20年6月2日 告示第33号

(平成20年6月2日施行)