○津南町制限付一般競争入札実施要綱

平成20年1月24日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、津南町財務規則(昭和60年規則第1号)第139条第1項の規定に基づき、町が発注する建設工事等の請負工事に係る競争入札のより一層の透明性、公平性及び競争性を高め良質な施行の確保を図るために実施する制限付一般競争入札の手続き及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「制限付一般競争入札」とは、次条に定める工事等について一定の入札資格要件を公告し、第6条に定める入札参加申込書を提出した者を審査し、適格者全員により行う入札をいう。

(対象工事等)

第3条 この要綱による工事等の対象は、町長が指定するものとし、その場合、津南町請負工事等業者指名審査委員会(以下「審査委員会」という。)の審議を経るものとする。

(入札参加資格要件)

第4条 制限付一般競争入札に参加する資格は、津南町建設工事入札参加資格審査規程(平成8年訓令第4号)に定める資格のほか、町長が定めるものとし、工事毎に審査委員会の審議を経るものとする。ただし、資本関係、人的関係等同視しうる者同士の同一工事についての参加は、認めないものとする。

(入札の公告)

第5条 制限付一般競争入札の公告は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 津南町役場掲示板

(2) 津南町ホームページへの掲載

(入札参加申込書の提出等)

第6条 町長は、制限付一般競争入札の参加資格を確認するため、入札に参加しようとする者に対し制限付一般競争入札参加申込書(別記様式)及び必要な資料の提出を求めるものとする。

(参加資格の確認)

第7条 町長は、前条の規定により提出された入札参加申込書について、対象工事等の参加資格の有無を確認し、資格がないと認めた者に対しては、その理由を付して通知するものとする。

(設計図書の閲覧)

第8条 町長は、対象工事等に係る設計図書を公告の日から入札予定日の前日まで閲覧に供するものとし、入札参加申込者から申出があった場合は、期間を定めて貸与することができるものとする。

(工事費等内訳書の提出)

第9条 予算執行職員は、予定価格が250万円以上の対象工事等の入札に際して工事費等内訳書を携行させ、提示を求めることができるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、制限付一般競争入札の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

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津南町制限付一般競争入札実施要綱

平成20年1月24日 告示第3号

(平成20年4月1日施行)