○津南町後期高齢者医療特別会計設置条例

平成20年3月10日

条例第15号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により津南町後期高齢者医療特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、事業収入、一般会計繰入金、基金から生ずる収入、借入金及び付属諸収入をもってその歳入とし、事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

津南町後期高齢者医療特別会計設置条例

平成20年3月10日 条例第15号

(平成20年3月10日施行)

体系情報
第6類 政/第1章 予算・会計
沿革情報
平成20年3月10日 条例第15号