○津南町後期高齢者医療特別会計設置条例
平成20年3月10日
条例第15号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により津南町後期高齢者医療特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、事業収入、一般会計繰入金、基金から生ずる収入、借入金及び付属諸収入をもってその歳入とし、事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。