○いきいき大好き津南町推進委員会設置要綱

平成19年8月29日

告示第54号

(設置)

第1条 町民挙げて健康づくりに対する意識高揚を図り、一貫性のある取り組みを行うことを目的に、いきいき大好き津南町推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 健康づくりの推進に関する現状把握及び課題の整理に関すること。

(2) 町ぐるみで実施する具体的施策に関すること。

(3) その他健康づくりの推進に関すること。

(組織)

第3条 推進委員会は、30人以内で組織する。

2 委員は次に掲げる委員で構成する

(1) 医療関係者

(2) 町立学校関係者

(3) 十日町地域振興局健康福祉部職員

(4) PTA連合会代表者

(5) 地産地消関係者

(6) 各種関係団体の代表者

(7) 福祉保健課・農林振興課・教育委員会職員

3 関係団体の代表たる委員が事故あるときは、当該団体のうちから代理者を出席させ、その職務を行わせることができる。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 委員に欠員を生じた場合は、すみやかに補充するものとする。

3 前項の委員の任期は、前任委員の残任期間とする。

(会長)

第5条 推進委員会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し推進委員会を代表する。

4 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代行する。

(会議)

第6条 この会に次の会議を置く。

(1) 全体会

(2) 部会

 食育部会

 運動体力づくり部会

 こころの健康づくり部会

(全体会)

第7条 全体会はこの会の最高議決機関であって、必要に応じ会長が招集し、会長が議長を務める。

2 全体会は、委員の半数が出席しなければ開くことができない。

(部会)

第8条 部会は、必要に応じ会長が招集する。

2 部会の委員は、第3条に定める委員から会長が指名する。

(庶務)

第9条 推進委員会の庶務は、津南町福祉保健課健康班において行う。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、推進委員会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年8月1日から適用する。

(令和元年8月9日告示第86号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。

(令和2年3月30日告示第49号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

いきいき大好き津南町推進委員会設置要綱

平成19年8月29日 告示第54号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成19年8月29日 告示第54号
令和元年8月9日 告示第86号
令和2年3月30日 告示第49号