○いきいき大好き津南町推進委員会設置要綱
平成19年8月29日
告示第54号
(設置)
第1条 町民挙げて健康づくりに対する意識高揚を図り、一貫性のある取り組みを行うことを目的に、いきいき大好き津南町推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 健康づくりの推進に関する現状把握及び課題の整理に関すること。
(2) 町ぐるみで実施する具体的施策に関すること。
(3) その他健康づくりの推進に関すること。
(組織)
第3条 推進委員会は、30人以内で組織する。
2 委員は次に掲げる委員で構成する
(1) 医療関係者
(2) 町立学校関係者
(3) 十日町地域振興局健康福祉部職員
(4) PTA連合会代表者
(5) 地産地消関係者
(6) 各種関係団体の代表者
(7) 福祉保健課・農林振興課・教育委員会職員
3 関係団体の代表たる委員が事故あるときは、当該団体のうちから代理者を出席させ、その職務を行わせることができる。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 委員に欠員を生じた場合は、すみやかに補充するものとする。
3 前項の委員の任期は、前任委員の残任期間とする。
(会長)
第5条 推進委員会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し推進委員会を代表する。
4 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代行する。
(会議)
第6条 この会に次の会議を置く。
(1) 全体会
(2) 部会
① 食育部会
② 運動体力づくり部会
③ こころの健康づくり部会
(全体会)
第7条 全体会はこの会の最高議決機関であって、必要に応じ会長が招集し、会長が議長を務める。
2 全体会は、委員の半数が出席しなければ開くことができない。
(部会)
第8条 部会は、必要に応じ会長が招集する。
2 部会の委員は、第3条に定める委員から会長が指名する。
(庶務)
第9条 推進委員会の庶務は、津南町福祉保健課健康班において行う。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、推進委員会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成19年8月1日から適用する。
附則(令和元年8月9日告示第86号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。
附則(令和2年3月30日告示第49号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。