○津南町副町長定数条例

平成19年3月8日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副町長の定数を1人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(助役に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に助役である者は、この条例の施行の日に、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第2条の規定により、副町長として選任されたものとみなす。この場合において、その選任されたものとみなされる者の任期は、助役としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(津南町助役定数条例の廃止)

3 津南町助役定数条例(昭和50年条例第17号)は、廃止する。

津南町副町長定数条例

平成19年3月8日 条例第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年3月8日 条例第1号