○津南町心配ごと相談事業実施要綱

平成18年10月16日

告示第52号

(目的)

第1条 地域住民の心配ごとや生活の向上に関する相談に応じ、必要な指導助言を行い、相談者の精神的な負担の軽減と福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は津南町とし、運営を津南町社会福祉協議会(以下「社協」という。)へ委託するものとする。

(相談内容)

第3条 この事業は概ね次の相談に応じるものとする。

(1) 暮らし・住まいに関する相談

(2) 家族に関する相談

(3) 健康・医療に関する相談

(4) 法律に関する相談

(5) 福祉・教育に関する相談

(6) その他に関する相談

(業務の内容)

第4条 相談窓口は社協に設置し、相談日及び時間は、町長が別に定める。

2 相談は、無料とする。

3 相談に従事する者は、懇切丁寧に相談に応じ、問題解決に努めるとともに、正当な理由なく業務上知り得た内容を他に漏らしてはならない。

(関係機関との連携)

第5条 相談に当たっては、必要に応じて関係機関・団体等と連携を密にし、その協力を得て問題解決を図るものとする。

(業務の推進)

第6条 相談に従事する者は、取扱った事例について相談の経過を明確に記録しておくものとする。

(相談員等)

第7条 この事業の相談員は次の要件を備えている者のうちから選考するものとする。

(1) 心身ともに健全であること。

(2) 福祉に関し、理解と熱意を有すること。

(広報)

第8条 社協は事業内容等を広く住民に知ってもらうために広報活動を行うものとする。

(備付帳簿等)

第9条 事業を行うにあたり、次の帳簿等を備えるものとする。

(1) 相談日誌

(2) 相談カード

(3) その他必要な諸帳簿

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年3月3日告示第16号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

津南町心配ごと相談事業実施要綱

平成18年10月16日 告示第52号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年10月16日 告示第52号
令和2年3月3日 告示第16号