○津南町豪雪等対策基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成18年12月22日

条例第31号

(設置)

第1条 豪雪時等の対策を円滑に行うため、津南町豪雪等対策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積立てる額は、予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、豪雪時等の対策事業に充て、又はこの基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は豪雪時等の対策事業経費に限り、これを処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

津南町豪雪等対策基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成18年12月22日 条例第31号

(平成18年12月22日施行)

体系情報
第6類 政/第2章 契約・財産
沿革情報
平成18年12月22日 条例第31号