○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく介護給付費等に係る津南町支給決定基準要綱

平成18年9月29日

告示第48号

(目的)

第1条 この要綱は、津南町が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第22条第1項の規定により、法に基づく介護給付費及び訓練等給付費等(以下「介護給付費等」という。)の支給決定を行う際に、法第20条第1項の規定により申請のあった障害者及び障害児の保護者(以下「申請者」という。)の状況等に応じて、公平かつ適正に支給の要否や支給量を決定することを目的に、その必要事項等を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 支給対象者は、法及びその他関係法令に定めるとおりとする。

(支給量の基準等)

第3条 支給量については、次の各号により定めるものとする。

(1) 申請者が希望する支給量が、別表に掲げる基準1(以下「基準1」という。)を下回る場合は、これを支給量とする。

(2) 申請者が希望する支給量が、基準1を上回る場合は、個々の状況等を勘案し、別表に掲げる基準2(以下「基準2」という。)において加算を行い、支給量の基準を定める。なお、加算する支給量は、申請者の状況等を公平かつ適正に勘案することにより算定する。

2 基準2において勘案する事項は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年2月28日厚生労働省令第19号)第12条の規定によるものとする。なお、基準2に掲げる用語の定義は次の各号によるものとする。

(1) 生活要因加算

 申請者が単身世帯又はこれに準ずる世帯である場合

 主な介護者にとって、他にも障害者や要介護者がいる場合

 その他生活環境等により加算が必要と認められる場合

(2) 身体的要因加算

 申請者に重複障害がある場合

 同時に2人のヘルパーが介護を行う必要性が認められる場合

 その他身体的要因により加算が必要と認められる場合

(3) その他要因加算

 行動障害や危険な行為がある場合

 日中活動系サービス等において、基準1の日数を超えて支援を行う必要性が認められる場合

 その他加算が必要と認められる場合

(審査会に諮る基準)

第4条 個々の状況等に応じ、基準1と著しく異なる支給決定を行う必要がある場合には、支給決定案とともに基準1と著しく乖離する理由を附して、法第15条に規定する審査会へ諮るものとする。

2 前項の審査会へ諮る基準は別表に定めるものとする。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年3月25日告示第16号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

支給決定基準

サービスの種類

対象者

障害程度区分等判定基準

(法及びその他関係法令に定めるとおり)

サービス内容

支給量を定める単位

障害程度区分

支給量

有効期間

(最短~最長)

備考

基準量

審査会に諮る基準

基準1(基本部分)

基準2(加算部分)

居宅介護○(身体介護中心)

障害者又は障害児

障害程度区分が区分1以上である者。ただし、障害児にあっては、これに相当する心身の状態である者。

入浴、排泄又は食事の介護など身体の介護を中心としたサービス

時間(30分)/月

区分1

国庫負担基準(単位)に準じる

・生活要因加算

・身体的要因加算

・その他要因加算

・基準1の3倍を超える支給量の決定が必要な場合

・基準2において疑義が生じた場合

1か月~1年

 

区分2

居宅介護

○通院介助(身体介護を伴う場合)中心

障害者又は障害児

(1)かつ(2)の心身の状態にある利用者

(1) 障害程度区分が区分2以上である者

(2) 次の認定調査項目について、いずれか1つ以上認定されていること。

・歩行 「できない」

・移乗 「見守り等」、「一部介助」、「全介助」

・排尿 同上

・排便 同上

・移動 同上

通院介助(通院等のための屋内外における移動等の介助又は通院先での受診の手続き、移動等の介助)が中心であるサービスで身体介護を伴うもの

区分3

区分4

区分5

区分6

障害児

サービス利用計画を踏まえ加算

居宅介護○(家事援助中心)

障害者又は障害児

障害程度区分が区分1以上に該当する者のうち、単身の世帯に属する利用者又は家族若しくは親族と同居している利用者であって、当該家族等の障害、疾病等の理由により、当該利用者又は当該家族等が家事を行うことが困難である者

調理、掃除、洗濯など家事の援助を中心としたサービス

時間(30分)/月

区分1

国庫負担基準(単位)に準じる

・生活要因加算

・身体的要因加算

・その他要因加算

・基準1の3倍を超える支給量の決定が必要な場合

・基準2において疑義が生じた場合

1か月~1年

 

区分2

区分3

居宅介護

○通院介助(身体介護を伴わない場合)中心

障害者又は障害児

障害程度区分が区分1以上である者

通院介助(通院等のための屋内外における移動等の介助又は通院先での受診の手続き、移動等の介助)が中心であるサービスで身体介護を伴わないもの

区分4

区分5

区分6

障害児

サービス利用計画を踏まえ加算

居宅介護

○通院等のための乗車又は降車の介助が中心

障害者又は障害児

障害程度区分が区分1以上である者

通院等のため、自らの運転する車両への乗車又は降車の介助を行うとともに、併せて乗車前、若しくは降車後の屋内外における移動等の介助又は通院先での受診の手続き、移動等の介助

回/月

区分1

国庫負担基準(単位)に準じる

・生活要因加算

・身体的要因加算

・その他要因加算

・基準1の3倍を超える支給量の決定が必要な場合

・基準2において疑義が生じた場合

1か月~1年

 

区分2

区分3

区分4

区分5

区分6

障害児

サービス利用計画を踏まえ加算

重度訪問介護

重度の肢体不自由者であって、常時介護が必要な障害者

障害程度区分が区分4以上であって下記のいずれにも該当する者

(1) 二肢以上に麻痺があること

(2) 次の認定調査項目について、いずれか1つ以上認定されていること。

・歩行 「できない」

・移乗 「見守り等」、「一部介助」、「全介助」

・排尿 同上

・排便 同上

居宅における入浴、排泄又は食事の介護、家事援助等から外出時の移動支援までを行う総合的なサービス

時間/月

区分4

国庫負担基準(単位)に準じる

・生活要因加算

・身体的要因加算

・その他要因加算

・基準1の3倍を超える支給量の決定が必要な場合

・基準2において疑義が生じた場合

1か月~1年

 

区分5

区分6

行動援護

知的障害又は精神障害により、行動することが著しく困難な障害者又は障害児であって、常時介護が必要な者

障害程度区分が区分3以上であって、障害程度区分の認定調査項目のうち行動関連項目(12項目)等の合計点数が10点以上である者。ただし、障害児にあっては、これに相当する心身の状態である者。

行動の際に生じる可能性のある危険回避のための援護や外出時の移動の支援

時間(30分)/月

区分3

国庫負担基準(単位)に準じる

・生活要因加算

・身体的要因加算

・その他要因加算

・基準1の3倍を超える支給量の決定が必要な場合

・基準2において疑義が生じた場合

1か月~1年

 

区分4

区分5

区分6

障害児

サービス利用計画を踏まえ加算

重度障害者等包括支援

常時介護が必要な重度の障害者又は障害児であって、その介護の程度が著しく高い者

障害程度区分が区分6に該当する者のうち、意思疎通に著しい困難を有する者であって以下に掲げる者

(1) 重度訪問介護の対象であって四肢すべてに麻痺があり、かつ寝たきり状態にある障害者のうち、下記のいずれかに該当する者

① 気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている身体障害者

② 最重度知的障害者

(2) 障害程度区分の認定調査項目のうち行動関連項目(12項目)等の合計点数が15点以上である者

〈強度行動障害〉

居宅介護をはじめとする福祉サービスの包括的支援

単位/月

区分6

国庫負担基準(単位)に準じる

4時間700単位で提供するサービス(居宅介護、重度訪問介護、行動援護、生活介護、児童デイ、自立訓練、就労継続支援、就労移行支援)

・生活要因加算

・身体的要因加算

・その他要因加算

・基準1の3倍を超える支給量の決定が必要な場合

・基準2において疑義が生じた場合

1か月~1年

 

短期入所

居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設その他の施設への短期間の入所が必要な障害者

障害程度区分が区分1以上である者

入浴、排泄又は食事等の介護や日常生活上の支援を提供する。

日/月

区分1~区分6

対象者の心身の状況とあわせ、介護者の有無や居住環境等の要因、及びサービス利用意向等を踏まえたサービス計画案に基づき設定する。

・基準において疑義が生じた場合

1か月~1年

 

居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設その他の施設への短期間の入所が必要な障害児

障害児の障害の程度に応じて厚生労働大臣が定める区分における区分1以上に該当する障害児

区分1~区分3(従来区分)

生活介護

常時介護が必要な障害者

(1) 障害程度区分が区分3(施設入所支援を利用する場合は区分4)以上である者

(2) 年齢が50歳以上で、障害程度区分が区分2(施設へ入所する場合は区分3)以上である者

事業所において

(1) 食事・入浴・排泄等の介護、日常生活上の支援

(2) 軽作業等の生産活動や創作的活動の機会の提供

(3) (1)(2)を通じた身体能力、日常生活能力の維持・向上を目的とした必要な介護の実施

日/月

区分3~区分6

22日/月

基準1の日数を超えて支援を行う必要がある場合等

・基準2において疑義が生じた場合

1か月~3年

 

療養介護

病院等への長期入院による医療的ケアに加え、常時の介護が必要な障害者

(1) 障害程度区分が区分6であり、筋萎縮症側索硬化症(ALS)患者等気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている者

(2)障害程度区分が区分5以上であり、進行性筋萎縮症に罹患している又は重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している者

医療機関において

(1) 病院等への入院による医学的管理の下、食事・入浴等の介護を提供

(2) 日常生活上の相談支援、レクリエーション活動等の社会参加活動支援、声かけ・聞き取り等のコミュニケーション支援

(3) (1)(2)を通じた身体能力、日常生活能力の維持・向上を目的として、必要な介護、訓練等の実施

日/月

区分6

22日/月

基準1の日数を超えて支援を行う必要がある場合等

・基準2において疑義が生じた場合

1か月~3年

 

共同生活介護

就労し又は就労継続支援等の日中活動を利用している知的障害者・精神障害者であって、地域において自立した日常生活を営む上で、食事や入浴等の介護や日常生活上の支援を必要とする者

障害程度区分が区分2以上である者

(1) 家事等の日常生活上の支援

(2) 食事・入浴・排泄等の介護

(3) 日常生活における相談支援、日中活動に係る事業所等の関係機関との連絡調整を目的として、必要な支援等の実施

日/月

区分2~区分6

各月の日数

計画案に基づき、一定の日数しか支援が必要ないと判断される場合は、その都度設定する。

・基準2において疑義が生じた場合

1か月~3年

(地域移行型ホームは最長2年)

 

児童デイサービス

療育の観点から個別療育、集団療育を行う必要が認められる障害児(必要に応じ児童相談所・保健所に意見を求める)。就学前児童を原則とするが、小学生から18歳未満の児童も可とする。

療育の観点から、個別療育、集団療育を行う必要が認められる児童

日常生活における基本的動作を習得し、及び集団生活に適応することができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じた適切な指導及び訓練の実施

日/月

障害児

22日/月

基準1の日数を超えて支援を行う必要がある場合等は加算

・基準2において疑義が生じた場合

1か月~1年

 

施設入所支援

夜間において介護が必要な者、通所が困難である自立訓練又は就労移行支援の利用者

(1) 生活介護利用者のうち、障害程度区分が区分4以上の者(50歳以上の場合は、区分3以上)

(2) 自立訓練又は就労移行支援の利用者のうち、居宅から当該サービスが提供される施設等へ通所することが困難である者

日中活動とあわせて、夜間等における入浴、排泄又は食事の介助等を提供することを目的として、障害者支援施設において、必要な介護、支援等の実施

日/月

区分3~区分6

各月の日数

・基準において疑義が生じた場合

1か月~3年

(日中活動サービスの有効期間内)

 

【訓練等給付】

サービスの種類

対象者

サービス内容

支給量を定める単位

支給量

支給決定の有効期間

備考

基準量

審査会に諮る基準

基準①

基準②

自立訓練(機能訓練)

地域生活を営む上で、身体機能・生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な身体障害者

(1) 施設・病院を退所・退院した者で、身体的リハビリテーションの継続や身体機能の維持・回復などの支援が必要な者

(2) 盲・ろう・養護学校を卒業した者で、身体機能の維持・回復などの支援が必要な者 等

(1) 理学療法や作業療法等の身体機能のリハビリテーション、歩行訓練、コミュニケーションや家事等の訓練

(2) 日常生活上の相談支援、就労移行支援事業所等の関係サービス機関との連絡調整等の支援

(3) (1)(2)を通じて、地域生活への移行、地域生活を営む能力の向上を目的として、サービス利用期間を限定し、事業所への通所、利用者の自宅への訪問等を組み合わせた必要な訓練等の実施

日/月

22日/月

基準1の日数を超えて支援を行う必要がある場合等

・基準2において疑義が生じた場合

18か月以内を標準とする。

※当初は最長1年

 

自立訓練(生活訓練)

地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な知的障害者・精神障害者

(1) 施設・病院を退所・退院した者で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な者

(2)養護学校を卒業した者、継続した通院により症状が安定している者等であって、生活能力の維持・向上などの支援が必要な者 等

(1) 食事や家事等日常生活能力を向上するための支援

(2) 日常生活上の相談支援、就労移行支援事業所等の関係サービス機関との連絡調整等の支援

(3) (1)(2)を通じて、地域生活への移行、地域生活を営む能力の向上を目的として、サービス利用期間を限定し、事業所への通所、利用者の自宅への訪問等による必要な訓練等の実施

日/月

22日/月

基準1の日数を超えて支援を行う必要がある場合等

・基準2において疑義が生じた場合

24か月以内を標準とする。(長期間にわたって入所(入院)していた者などを対象とする場合には36か月以内)

※当初は最長1年

 

宿泊型自立訓練

自立訓練(生活訓練)の対象者のうち、日中、一般就労や外部の障害福祉サービスを利用している者であって、地域移行に向けて一定期間居住の場を提供して、帰宅後における生活能力等の維持・向上のための訓練その他の支援が必要な知的障害者・精神障害者

居室その他の設備を利用させるとともに家事等の日常生活能力を向上させるための支援、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援の実施。

日/月

22日/月

基準1の日数を超えて支援を行う必要がある場合等

・疑義が生じた場合

24か月以内を標準とする。(長期間にわたって入所(入院)していた者などを対象とする場合には36か月以内)

※当初は最長1年

 

就労移行支援

単独で就労することが困難であるが、一般就労等を希望し、知識・能力の向上、実習、職場探し等を通じ、本人の状態に適した職場への就労等が見込まれる障害者(65歳未満に限る)

(1) 企業等への就労を希望する者

(2) 技術を習得し、在宅で就労・起業を希望する者等

(1) 事業所における作業や企業における実習等

(2) 本人の状態に適した職場探しや就労後の職場定着のための支援

(3) (1)(2)を通じ、本人の状態に適した職場への就労・定着を目的として、サービス提供期間を限定した必要な訓練・指導等の実施

日/月

22日/月

基準1の日数を超えて支援を行う必要がある場合等

・基準2において疑義が生じた場合

24か月以内を標準とする。

※当初は最長1年

 

就労継続支援(A型)

企業等に就労することが困難な者であって、就労機会の提供を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上を図ることにより、雇用契約に基づく就労が可能と見込まれる者(利用開始時に65歳未満の者に限る)

(1) 就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者

(2) 盲・ろう・養護学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者

(3) 企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係がない者

(1) 事業所内において、雇用契約に基づく就労の機会の提供

(2) 上記を通じて、一般就労に必要な知識・能力が高まった場合、一般就労への移行に向けた支援を目的とした必要な訓練等の実施

日/月

22日/月

基準1の日数を超えて支援を行う必要がある場合等

・基準2において疑義が生じた場合

1か月~3年

 

就労継続支援(B型)

就労移行支援事業等を利用したが、一般企業等の雇用に結びつかない者や一定年齢に達している者などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される者

(1) 就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者

(2) 就労移行支援事業を利用した結果、B型の利用が適当と判断された者

(3) (1)(2)に該当しない者であって、50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者

(4) (1)(2)(3)に該当しない者であって、地域に一般就労の場やA型の事業所による雇用の場が乏しく、雇用されること又は就労移行支援事業者が少なく、利用することが困難と市町村が判断した者

(1) 就労の機会や生産活動の機会の提供(雇用契約は締結しない)

(2) 上記を通じて、知識・能力が高まった者について、就労への移行に向けた支援を目的とした必要な訓練等の実施

日/月

22日/月

基準1の日数を超えて支援を行う必要がある場合等

・基準2において疑義が生じた場合

1か月~3年

 

共同生活援助

就労し又は就労継続支援等の日中活動を利用している障害程度区分が区分1以下に該当する知的障害者・精神障害者であって、地域において自立した日常生活を営む上で、相談等の日常生活上の援助が必要な者

(1) 家事等の日常生活上の支援

(2) 日常生活における相談支援、日中活動に係る事業所等の関係機関との連絡調整を目的とした必要な支援等の実施

日/月

各月の日数

計画案に基づき、一定の日数しか支援が必要ないと判断される場合は、その都度設定する。

・基準2において疑義が生じた場合

1か月~3年

(地域移行型ホームは最長2年)

 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく介護給付費等に係る津南町…

平成18年9月29日 告示第48号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年9月29日 告示第48号
平成25年3月25日 告示第16号