○津南町障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第46号

(目的)

第1条 この事業は、障害者に対して自動車運転免許(道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第3項に規定する第一種普通自動車運転免許。以下「運転免許」という。)の取得に要する費用の一部を助成することにより、障害者の就労等社会参加の促進を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、津南町とする。

(定義)

第3条 この要綱において「障害者」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 身体障害者 身体障害者手帳(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に指定する身体障害者手帳をいう。)の交付を受けている者

(2) 知的障害者 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所で知的障害の判定を受けた者

(3) 精神障害者 精神障害者保健福祉手帳(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳をいう。)の交付を受けている者

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、申請日において、満18歳以上であり、かつ、津南町の住民基本台帳に記録されている障害者とする。

(実施方法等)

第5条 この事業の助成を受けようとする者は、原則として自動車学校、教習所等に入校等する前に自動車運転免許取得費助成申請書(様式第1号)を町長に対して提出しなければならない。

2 町長は、申請の内容を審査し、適当と認めた場合は、自動車運転免許取得費助成決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 町長は、上記の申請を却下する場合は、自動車運転免許取得費助成却下決定通知書(様式第3号)を申請者に送付するものとする。

4 助成決定通知を受けた申請者は、運転免許を取得したときは、速やかに自動車運転免許取得届兼助成金請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

5 町長は、申請者が運転免許を取得したことを確認したときは、自動車運転免許取得費助成額決定通知書(様式第5号)を申請者に送付するものとする。

6 申請者は、年度内に運転免許の取得が困難になった場合は、速やかに届出書(様式第6号)を町長に届け出なければならない。

(助成額)

第6条 助成額は、運転免許取得に直接要した費用に相当する額とし、その額が10万円を超えるときは、10万円を限度とする。ただし、本人及びその配偶者が町民税非課税者である場合は、当該限度額は15万円とする。

(返還)

第7条 町長は、偽り又は不正の手段により運転免許取得の助成を受けた者があるときは、当該者に対し、助成額の全部又は一部を返還させることができる。

(規定外の事項)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成29年12月15日告示第95号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

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津南町障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第46号

(平成30年4月1日施行)