○津南町意思疎通支援事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第39号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第22条第1項及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号の規定に基づき、聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等その他の日常生活を営むのに支障がある障害者等(以下「聴覚障害者等」という。)とその他の者との意思疎通を支援するために手話通訳者又は要約筆記者(地域生活支援事業の実施について(平成18年8月1日障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害福祉部長通知)別記6の4(2)アに規定する「手話通訳者」又は同イに規定する「要約筆記者」。以下「意思疎通支援者」という。)を派遣し、円滑なコミュニケーションを図ることにより、自立と社会参加の促進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、津南町とする。

(定義)

第3条 この事業において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 聴覚障害者等 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた聴覚障害者又は音声若しくは言語機能の障害を有する者をいう。

(2) 意思疎通支援者 聴覚障害者等の福祉に理解と熱意を有し、聴覚障害者等に手話通訳及び要約筆記を行う者で第6条第2項の登録を受けた者をいう。

(派遣対象者)

第4条 意思疎通支援者の派遣の対象となる者は、津南町に住所を有する聴覚障害者等で、意思疎通支援者がいなければ、健聴者との円滑な意思の疎通を図ることが困難な者とする。

(派遣事業)

第5条 意思疎通支援者の派遣は、聴覚障害者等が外出の際に意思の疎通が円滑に行えないことにより、社会生活上支障があると認められた場合に行い、派遣時間は午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要であると認めるときは、この限りでない。

2 意思疎通支援者の派遣区域は、津南町とする。ただし、町長が認めるときは、町外(県内)においても派遣することができる。

3 宿泊を伴う場合は派遣しない。

(意思疎通支援者の登録及び辞退)

第6条 意思疎通支援者の登録を希望する者は、津南町意思疎通支援者登録申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった者のうち、意思疎通支援者として適当と認められる者を津南町意思疎通支援者登録台帳(様式第2号)に登録するとともに、津南町意思疎通支援者登録決定(却下)通知書(様式第3号)及び身分証明書(様式第4号)を交付するものとする。

3 意思疎通支援者は、登録を辞退しようとするときは、津南町意思疎通支援者辞退届(様式第5号)を町長に提出するとともに、身分証明書を返還しなければならない。

(派遣の範囲)

第7条 聴覚障害者等が、意思疎通支援者の派遣を受けることができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 医療機関の受診、相談、又は健康診断を受ける場合

(2) 官公庁、学校その他の公的機関に赴いて行う手続、相談又は事業に参加する場合

(3) 就職面接、労働条件協議その他の就労に関する活動を行う場合

(4) 会議、研修会に参加する場合

(5) 冠婚葬祭、自治会活動など、家庭生活又は地域活動に参加する場合

(6) 前各号に掲げる場合のほか、町長が必要と認めるもの

2 前項各号の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、派遣をしないものとする。

(1) 営利を目的として行われる場合

(2) 政治団体や宗教団体が行う場合

(3) 津南町暴力団排除条例(平成23年条例第16号)第2条に規定する暴力団及び暴力団員が行う場合

(派遣の申請)

第8条 意思疎通支援者の派遣を申請することができるもの(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 第4条に規定する聴覚障害者等(以下この項について同じ。)及びその家族等

(2) 聴覚障害者等で構成する団体

(3) 聴覚障害者等に対して意思疎通の手段として手話通訳又は要約筆記を必要とする個人若しくは団体

(4) 不特定多数の者が参加する催しを開催するときに、聴覚障害者等が参加することを見込む公共機関及び団体

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

2 申請者は、津南町意思疎通支援者派遣申請書(様式第6号)により、原則として派遣を必要する日の1週間前までに町長に申し込むものとする。

(派遣の決定)

第9条 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、意思疎通支援者派遣の可否を決定し、担当の意思疎通支援者を選定のうえ、津南町意思疎通支援者派遣決定(却下)通知書(様式第7号)により、申請者に通知するものとする。町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、意思疎通支援者派遣の可否を決定し、担当の意思疎通支援者を選定のうえ、津南町意思疎通支援者派遣決定(却下)通知書(様式第7号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の意思疎通支援者を選定したときは、津南町意思疎通支援者依頼書(様式第8号)により、その者に意思疎通支援者の依頼を行うものとする。

(活動の報告及び派遣に要する費用)

第10条 意思疎通支援者は、活動終了後速やかに、津南町意思疎通支援者活動報告書(様式第9号)により、町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項の報告を受けた日の属する月の翌月末月までに、別表に定める報酬及び交通費を意思疎通支援者に支払うものとする。

(費用負担)

第11条 本事業に係る利用者負担は、無料とする。ただし、意思疎通支援者を同行させて派遣場所を移動する必要がある場合における意思疎通支援者の移動に要する経費は、派遣を受けたものの負担とする。

(遵守事項)

第12条 意思疎通支援者は手話通訳等の活動を行うに当たっては、常に聴覚障害者の人権を尊重し、誠意をもって活動するとともに、手話通訳等の活動上知り得た秘密を守らなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年8月1日告示第75号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(令和元年6月17日告示第65号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和2年3月3日告示第13号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第31号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

派遣1回につき支払う報酬及び交通費

派遣時間

単価

2時間未満

3,000円

2時間以上4時間未満

4,000円

4時間以上

5,000円

交通費については町の旅費基準に準ずる。

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津南町意思疎通支援事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第39号

(令和3年4月1日施行)