○津南町健康増進施設の設置及び管理に関する条例

平成18年3月8日

条例第1号

(目的及び設置)

第1条 住民に多目的な保養と健康増進の場を提供し、健康と福祉の一層の増進を図るため、津南町健康増進施設(以下「健康増進施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 健康増進施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

クアハウス津南

津南町大字芦ヶ崎乙203番地7

サンビレッジ津南

津南町大字芦ヶ崎乙203番地18

(指定管理者による管理)

第3条 健康増進施設の管理に関する業務のうち次に掲げるものは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(1) 健康増進施設の利用の許可に関する業務

(2) 健康増進施設の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 利用料金の収受

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が別に定める業務

(職員の配置)

第4条 指定管理者は、健康増進施設の管理運営のため必要な職員を配置しなければならない。

(利用時間等)

第5条 健康増進施設の利用時間は、指定管理者が定める。

(利用の許可)

第6条 健康増進施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第7条 指定管理者は、健康増進施設の管理上必要があると認める場合は、前条の許可について利用の制限その他必要な条件を付けることができる。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、健康増進施設の利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の活動に利用される又は利用されるおそれがあるとき。

(3) 建物若しくは附属設備等を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 管理上支障があるとき。

(5) 伝染病疾病又は他人に不快感を与える疾病にかかっていることが明らかであるとき。

(6) その他指定管理者が適当でないと認めるとき。

(利用の条件)

第8条 指定管理者は、健康増進施設の利用を許可するときは、必要と認める条件を付することができる。

(利用の許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消し、若しくは利用の条件を変更し、又は利用を制限若しくは停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第7条第2項各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(3) 前条の規定に基づく利用の許可に付した条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正の手段により、利用の許可を受けたとき。

(5) 指定管理者の指示に従わなかったとき。

(6) 公用又は管理上その他やむを得ない事由により、町又は指定管理者において緊急の必要が生じたとき。

2 前項の規定に基づく措置によって利用者又は利用許可を取り消された者が、損害を受けても、町及び指定管理者は、賠償その他の責めを負わない。

(利用料金)

第10条 町長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、健康増進施設の利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めた額とする。

3 前項の利用料金は、前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めたときは、利用後に納入することができる。

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、規則に定めるところにより、利用料金の全部又は一部を減免することができる。

(利用料金の返還)

第12条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めたときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、利用を停止されたとき若しくは利用の許可を取り消されたとき又は利用を終えたときは、直ちに利用場所を整備し、原状に回復しなければならない。

2 指定管理者は、利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、利用者に代わってこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。

(損害賠償)

第14条 利用者は、その責めに帰すべき理由により、その利用中に建物若しくは附属設備等を破損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町又は指定管理者に賠償しなければならない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(クアハウス津南の設置及び管理に関する条例の廃止)

2 クアハウス津南の設置及び管理に関する条例(昭和61年条例第18号)は、廃止する。

(平成24年6月14日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

施設名

区分

利用料

クアハウス津南

1人1日(回)

一般 2,000円以内

小学生以下 1,000円以内

年会費

50,000円以内

サンビレッジ津南

個人1回

一般 1,000円以内

小学生以下 500円以内

団体1時間

3,000円以内

津南町健康増進施設の設置及び管理に関する条例

平成18年3月8日 条例第1号

(平成24年6月14日施行)