○津南町簡易水道事業評価委員会設置要領

平成17年1月12日

告示第1号

第1 趣旨

本要領は、厚生労働省所管水道施設整備事業の評価実施要領(平成16年6月1日策定)に基づいて設置する津南町簡易水道事業評価委員会(以下「委員会」という。)の組織、委員、会議、庶務その他の委員会の設置等に関して必要な事項を定めるものである。

第2 委員会の事務

委員会は、町長の委嘱に基づき、簡易水道事業に関し、町が作成した対応方針(事務局案)について審議を行い、対応方針に対し意見がある場合には、町長に対してその具申を行うこと。

第3 委員会の委員及び組織

1 委員は、地域の実情に精通した、公平な立場にある有識者のうちから、町長が委嘱する。

2 委員会は3人以内で組織する。

3 地域の実情を適切に反映した委員会運営とするため、適宜、地域担当の委員を委嘱することができる。

4 委員の任期は2年以内とする。ただし、再任を妨げない。

5 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、非常勤とする。

7 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

8 委員長は、会務を総理する。

9 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

第4 運営

委員会は、委員長が招集する。

第5 委員会の庶務

委員会の庶務は、建設課において処理する。

第6 その他

この要領に定めるほか、委員会の運営について必要な事項は委員長が別に定めるものとする。

この要領は、平成17年1月17日から施行する。

津南町簡易水道事業評価委員会設置要領

平成17年1月12日 告示第1号

(平成17年1月17日施行)

体系情報
第10類
沿革情報
平成17年1月12日 告示第1号