○津南町不当要求行為等の対策に関する要綱
平成16年7月1日
告示第48号
(目的)
第1条 この要綱は、津南町の行政又は職員に対する不当要求行為等を未然に防ぐとともに、要求された行為に対し組織として適切に対処することにより、町民及び職員の安全と公共財産の保護並びに事務事業の円滑な執行を確保し、もって町民に信頼される公平かつ公正な行政を推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 暴力行為その他社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為
(2) 脅迫又はこれに類する行為
(3) 正当な理由もなく、職員に面会を強要する行為
(4) 乱暴な言動により職員に身の安全に対する不安を抱かせ、又は作為的に著しい不快感を与える等の行為
(5) 正当な権利行使を装って、社会常識を逸脱した手段により、機関誌、図書等の購入を要求し、事業の変更、中止等を要求し、金銭若しくは権利を要求し、又は特定の第三者に有利となるような事項を要求する行為
(6) 正当な手続きによることなく、作為又は不作為を求める行為
(7) 前各号に掲げるもののほか、町の施設等の保全及び秩序の維持並びに町の業務の執行に支障を生じさせる行為
(委員会の設置)
第3条 不当要求行為等への対策を統括するため、津南町不当要求行為等対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、副町長、教育長及び別表に掲げる委員をもって組織する。
3 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副町長を、副委員長は教育長をもって充てる。
4 委員長は、会務を総理し、副委員長は委員長を補佐するとともに、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
5 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
6 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
7 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委員会の所掌事項)
第4条 委員会の所掌事項は、次に掲げるものとする。
(1) 不当要求行為等に関する情報交換及び関係機関との連絡調整に関すること。
(2) 不当要求行為等に関する防止及び対応方針並びに事後措置の協議検討に関すること。
(3) 現に発生した不当要求行為等への対策に関すること。
(4) その他不当要求行為等に関する対策について町長が必要と認める事項
(不当要求行為等防止対応責任者)
第5条 不当要求行為等に関する情報の収集及び不当要求行為等に対応するため、不当要求行為等防止対応責任者(以下「責任者」という。)を置く。
2 責任者は、各部署の班長、主査の中から選任し、総務課長に届け出るものとする。
3 町長は、責任者を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第14条第1項に規定する責任者として新潟県公安委員会に届け出るものとする。
(職員の責務)
第6条 職員は、不当要求行為等を受けたときは、これを拒否しなければならない。
2 職員は、相互に協力して不当要求行為等の予防及び排除に努めなければならない。
(不当要求行為等の発生時の措置)
第7条 職員は、不当要求行為等を受けたとき又はその事実を知ったときは、直ちに所属長に報告するとともに、必要に応じて関係機関への通報その他の必要な措置を講じなければならない。
(不当要求行為等への対応)
第8条 不当要求行為等に対しては、次に定めるところにより対応するものとする。
(1) 責任者及び所属長を含む複数の職員で対応する。ただし、対応に急を要する場合その他複数の職員で対応することができない事情がある場合は、この限りでない。
(2) 別に定める対応方針に従って対応する。ただし、対応方針が定められていないとき又は対応方針に定めのない事項で急を要する事態が生じたときは、必要と認められる措置を講ずることができるものとする。
(3) き然とした態度で冷静に対応し、その内容を記録する。
(4) 対応内容については、その都度、速やかに所属長を通じ委員会に報告しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、不当要求行為等への対策について必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、平成16年7月1日から施行する。
改正文(平成18年9月20日訓令第3号)抄
平成18年10月1日から実施する。
附則(平成19年3月20日告示第13号)
この要綱は、平成19年4月1日から実施する。
附則(令和2年3月30日告示第51号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
委員長 | 副町長 |
副委員長 | 教育長 |
委員 | 総務課長、税務町民課長、福祉保健課長、農林振興課長、観光地域づくり課長、建設課長、会計管理者、教育委員会次長、議会事務局長 |