○津南町情報化推進基金の設置、管理及び処分に関する条例
平成16年9月13日
条例第17号
(設置)
第1条 津南町の情報化を積極的に推進するために、津南町情報化推進基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積立てる額は、予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用収益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、津南町の情報化施策の推進にかかる経費に充てる場合に限り、議会の議決を経てこれを処分することができる。ただし、基金の必要がなくなったときは一般会計に繰り入れて、処分する。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。