○津南町学校給食センター設置条例

平成16年3月8日

条例第8号

(設置)

第1条 学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条の規定に基づき、津南町学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 給食センターは、津南町大字下船渡丁1666番地に置く。

(管理)

第3条 給食センターは、津南町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第4条 給食センターに、必要な職員を置く。

(運営委員会)

第5条 給食センターの適正かつ円滑な運営を図るため、給食センター運営委員会を置く。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成22年3月5日条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

津南町学校給食センター設置条例

平成16年3月8日 条例第8号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年3月8日 条例第8号
平成22年3月5日 条例第6号