○津南町学校給食センター設置条例
平成16年3月8日
条例第8号
(設置)
第1条 学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条の規定に基づき、津南町学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 給食センターは、津南町大字下船渡丁1666番地に置く。
(管理)
第3条 給食センターは、津南町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第4条 給食センターに、必要な職員を置く。
(運営委員会)
第5条 給食センターの適正かつ円滑な運営を図るため、給食センター運営委員会を置く。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月5日条例第6号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。