○津南町災害救助条例
昭和47年3月15日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、災害に際して町が応急的に必要な救助を行い、災害にかかった者の保護を図ることを目的とする。
(救助の実施要件)
第2条 この条例による救助(以下「救助」という。)は、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用されない災害であって、次に定める程度の災害が発生した場合で当該災害にかかり、現に救助を必要とする者に対して行うものとする。
(1) 住家が滅失した世帯数が10以上に達した場合
(2) 前号の基準に達しないが、町長が特に必要と認めた場合
(3) 多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じた場合
(救助の種類等)
第3条 救助の種類は次のとおりとする。
(1) 避難所の設置
(2) 炊出し、その他による食品の給与及び飲料水の供給
(3) 被服、寝具、その他生活必需品の給与
(4) 被災者の救出
(5) 応急仮設住宅の設置
(6) 被災した住宅の応急修理
(7) 障害物の除去
(救助の程度、方法及び期間)
第4条 救助の程度、方法及び期間は、災害救助法施行細則(昭和35年新潟県規則第30号)第5条に定める範囲内において行うものとする。
2 町長が特に必要と認めた場合には前項の規定にかかわらず、救助の期間を延長して行うことができる。
附則
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和50年12月26日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月13日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。