○津南町下水道汚水排除量認定要綱
平成12年12月22日
告示第55号
(目的)
第1条 この要綱は、津南町下水道条例(平成11年条例第12号。以下「下水道条例」という。)又は津南町農業集落排水施設条例(平成6年条例第1号。以下「農業集落排水条例」という。)の規定に基づき、下水道汚水排除量認定の取扱いについて必要な事項を定め、下水道の使用状態に応じた下水道使用料金を賦課することにより、下水道使用料金徴収の公平性を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 次の各号に該当する場合において、適用するものとする。
(1) 下水道条例第16条第2項第3号の規定に該当する場合
(2) 農業集落排水条例第15条第1項第4号の規定に該当する場合
(認定の許可)
第3条 汚水排除量の認定を希望する者は、あらかじめ下水道汚水排除量認定許可申請書を提出して、町長の許可を受けなければならない。
(認定用計測装置の設置等)
第4条 前条により許可を受けた者は認定用計測装置を取り付け、計測装置の検針に協力しなければならない。
2 計測装置の設置が困難な場合は、汚水排除量認定申告書等により町長が認定する。
(1) 豆腐等製造業の排除量認定方法は別表による。
(汚水排除量認定申告書の提出)
第5条 前条第2項に該当する場合は、その使用月(当面は5月・7月・9月・11月)の末日から起算して5日以内に汚水排除量認定申告書を、町長に提出しなければならない。
(資料の提出等)
第6条 町長は、汚水排除量を認定するために必要があると認めるときは、前条の申告書の記載事項について調査することができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。
附則(平成16年6月17日告示第45号)
この規程は、平成16年10月1日から施行する。
別表(第4条関係)
豆腐等製造業汚水排除量認定方法 |
豆腐等製造業の下水道への汚水排除量は、水道等の使用水量から下記の方法により計算した水量を控除する。 *控除する水量は次の方法で計算するものとする。 ・単位製品控除水量に、当該下水道使用月の出荷個数等を乗じて得た水量を、当該月分の控除する水量とする。 控除する水量=単位製品控除水量×出荷個数 単位製品控除水量=可食部含水量+製品内水量 可食部含水量=(可食部重量×可食部含水率)-(原料重量×原料含水率) (1) 含水量は文部科学省資源調査会編「食品成分表」により算出する。 (2) 上記による算出が困難な場合、町長は使用者等が計量した単位製品控除水量を審査し定めるものとする。 |