○津南町下水道条例施行規則
平成11年3月10日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、津南町下水道条例(平成11年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用月)
第2条 条例第2条第10号に規定する使用月の始期及び終期は、水道水を使用した場合は、津南町簡易水道及び小規模水道条例(昭和33年条例第4号)に規定された水道料金徴収のため定められた期間の始期及び終期とし、水道水以外の水を使用した場合もこれに準ずる。
(1) 排水設備は、取り付けますに接続させて私有地内に設けること。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合はこの限りでない。
(2) 汚水を排除すべき管渠は暗渠とする。
(3) 排水管渠は、ますの内壁に突き出ないように設け、取付けか所からの漏水を防止する措置を講ずること。
(4) 暗渠の起点、終点、集合点、屈曲点、内径若しくは種類を異にする管渠の接続点又は勾配が著しく変化するか所には、ますを設けること。
(5) 水洗便器、浴場、流し場等の汚水流出箇所には、トラップを取り付けるものとし、トラップの封水がサイホン作用又は逆圧によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けなければならない。
(6) 浴場、流し場等の汚水流出口には、固形物の流下をとめるに有効な目幅をもったストレーナーを設けなければならない。
(7) 国土交通大臣の認定を受けたディスポーザと排水処理槽から構成される「ディスポーザキッチン排水処理システム」(以下「ディスポーザシステム」という。)を設置する場合は、その設計図書及び施工要領等により正しく設置すること。
(8) 排水管の土かぶりは、公道内では75センチメートル以上、私道内では45センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上を標準としなければならない。
(9) 地下室その他汚水の自然流下が十分でない場所における排水は、ポンプ施設によるものとし、ポンプ施設は汚水が逆流しないような構造のものでなければならない。
(10) 油脂類を多量に排出する箇所には、油脂遮断装置を設けなければならない。
(11) 土砂を多量に排出する箇所には、沈砂装置を設けなければならない。
(12) 前各号に定めるもののほか、排水設備の主要構造部分に使用する材料の品質並びに設置方法については、町長が指示するところによること。
(1) 設計書 使用材料、単価及び金額を記載すること。
(2) 見取図 排水設備等を設置する土地の位置を明示すること。
(3) 平面図 次の事項を記載すること。
イ 道路(公道をいう。以下同じ。)、排水設備等を設置する土地の道路及び隣接地との境界
ロ 建物、水道、井戸、台所、浴室、洗濯場及び便所等の位置
ハ 排水設備の位置
ニ 排水設備を固着させようとする排水施設の管渠又は他人の排水設備の位置
(4) 縦断面図 排水管渠の大きさ、勾配及び地盤高を記載すること。
(5) 構造詳細図 排水設備の構造及び寸法を記載すること。
(6) ディスポーザシステム関係書類
ア 認定書の写し
イ 詳細な構造図、給排水設備図
ウ 性能仕様書の写し
エ その他当該機器が認定要件に適合しているか判断するために必要な書類
オ 維持管理に関する業務委託契約書等の写し(維持管理、清掃、汚泥処理、水質検査等)
カ 使用者承継確約書
2 前項の申請書には、当該申請に係る排水設備等の新設等が他人の土地を使用し、又は他人の排水設備等に接続するものである場合は、当該土地又は排水設備等の権利者の承諾書を添付しなければならない。
(排水設備等の共同設置)
第5条 排水設備等は、土地、建物その他周囲の状況によって共同で設置することが適当と認められる場合には、2人以上共同で設置することができる。
2 前項の規定により排水設備等を共同で設置しようとする者は、当該排水設備等の新設等に関する一切の事項を処理する代理人を定め、町長に届け出なければならない。
3 届出をした代理人を変更しようとする場合も同様とする。
(公共ますの設置等)
第6条 公共ますは町長が設置するものとし、その位置は原則として公道との境界線に接した設置義務者(法第10条第1項に規定する当該公共下水道の排水区域内の土地所有者、使用者又は占有者をいう。以下同じ。)の私有地内とする。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
2 前項に規定する公共ますの設置及びその位置については、町長は土地の所有者及び排水設備の設置義務者又は共同使用者の代表から同意書により同意を得るものとする。
3 公共ますを共同使用しようとする者は、代表者を選定し、町長に届け出なければならない。届け出た代表者を変更しようとする場合も同様とする。
4 公共ますは、当該公共ますに接続する排水設備の設置義務者又は当該公共ますに係る代表者(以下「保管者」という。)に保管させる。
5 前項の保管者は、公共ますを維持管理しなければならない。
6 公共ます及び取付管に変更を加える工事を必要とするときは、町長の確認を受け、排水設備等指定工事店が施工し、これに要する費用は当該工事を必要とした原因者の負担とする。
(1) 温度
(2) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量
(3) 水素イオン濃度9以上のもの(製造業又はガス供給業にあっては8.7以上のもの)
(4) 生物化学的酸素要求量
(5) 浮遊物質量
(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量のうち動植物油脂類(固形油脂類を除く。)含有量
(1) 汚水の発生施設の使用の方法並びに汚水の発生量及び水質の適正な管理に関すること。
(2) 汚水の処理施設及び除害施設の維持管理並びに当該施設の運転日報の作成並びに必要な措置に関すること。
(3) 公共下水道に排除する汚水の量及び水質の測定、記録に関すること。
(4) 汚水の処理施設及び除害施設から発生する汚泥の把握に関すること。
(5) 前各号の業務に係る施設の事故及び緊急時の措置に関すること。
(1) 特定工場における公害防止組織に関する法律(昭和46年法律第107号)第7条第1項に規定する公害防止管理者の有資格者のうち、水質関係の資格を有する者
(2) 町長が前号に規定する者と同等以上の資格を有すると認めた者
2 条例第11条の規定による水質管理責任者の届出は、町長が指定する届出書により行うものとする。
(除害施設の設置等の届出)
第10条 条例第12条の規定による除害施設の設置等に関する届出(法第12条の3の規定による特定施設の設置の届出及び法第12条の4の規定による特定施設の構造等の変更の届出をした場合を除く。)は、町長が指定する届出書によって、当該除害施設の工事着手の日の30日前までにするものとし、工事が完了した場合においても、速やかに届け出るものとする。
2 除害施設の設置者は氏名、名称、住所又は所在地を変更した場合(法第12条の7の規定による氏名等の変更の届出をした場合を除く。)は、変更のあった日から30日以内に町長が指定する届出書により届け出なければならない。
3 除害施設の設置者の地位を継承した者(法第12条の8の規定による継承の届出をした場合を除く。)は、継承のあった日から30日以内に町長が指定する届出書により届け出なければならない。
4 新たに処理区域になった際既に除害施設を設置している者(法第12条の3第3項の規定する特定施設の使用の届出をした場合を除く。)は、処理区域に定められた日から30日以内に町長が指定する届出書により届け出なければならない。
(1) 測定の方法は、下水の水質の検定方法に関する省令(昭和37年厚生省、建設省令第1号)に定める方法によるものとする。
(2) 測定の項目及び回数は、次の表のとおりとする。ただし、当該下水の性状から町長が必要ないと認めるときは、測定の項目及び回数を減ずることができる。
水質項目 | 測定の回数 |
温度 水素イオン濃度 | 排水期間中1日1回以上 |
生物科学的酸素要求量 浮遊物質量 | 1カ月を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
その他 | 半月を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
2 水質の測定の結果は、除害施設水質測定記録表により記録し、これを5年間保存しなければならない。
(使用開始の届出)
第12条 条例第14条第1項の規定による公共下水道の使用に関する届出は、町長が指定する届出書により行うものとする。
2 前項の規定による公共下水道の使用に関する届出において、2人以上の使用者が給水装置を共同で使用する場合の届出は、共同使用者が協議により総代人を選定し、その総代人が届け出るものとする。
3 津南町簡易水道及び小規模水道条例(昭和33年条例第4号)第15条の規定により管理人として、町長の認定を受けた者は、前項に規定する総代人の届出をした者とみなす。
(汚水の排除量の申告)
第13条 条例第16条第2項第3号に規定する製氷業又はその他の営業とは製氷業、清涼飲料水製造業、醸造業、氷菓子製造業等をいう。
2 前項に規定する営業を営む者の汚水の排除量の申告は、町長が指定する申告書にこれに記載した事実を証明する書類を添付して行わなければならない。
3 町長は、前項の申告に基づき汚水の排除量を認定したときは、使用者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定による申請を許可をすることとしたときは、その者に対して許可証を交付するものとする。
2 町長は、前項の規定による申請の許可をすることとしたときは、その者に対して許可証を交付するものとする。
(使用料等の減免)
第15条 条例第25条の規定により使用料又は占用料の減免を受けようとする者は、町長が指定する申請書により申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請を受理したときは、これを審査し、その適否を決定し、申請者に通知するものとする。
(過誤納金の取扱い)
第16条 町長は、過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該過誤納金納付者(以下「過誤納金納付者」という。)未納に係る徴収金があるときは、過誤納金を未納に係る徴収金に充当することができる。
2 町長は、前項の規定により過誤納金を還付し、又は充当するときは、遅滞なく過誤納金納付者に通知するものとする。
3 過誤納金納付者は、前項の規定により過誤納金の還付の通知をうけたときは、直ちに、町長が指定する還付請求書を提出しなければならない。
(還付加算金)
第17条 町長は、過誤納金を還付し、又は充当する場合は納付の日の翌日から還付のための支出を決定した日又は充当した日までの日数に応じ、その金額に年7.3パーセントの割合を乗じて得た金額(以下「還付加算金」という。)をその還付又は充当すべき金額に加算するものとする。
2 還付加算金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその金額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 還付加算金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(その他)
第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月27日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(還付加算金の割合の特例)
2 当分の間、第17条第1項に規定する還付加算金の年7.3パーセントの割合は、この規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した額をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合とする。
附則(平成12年12月22日規則第21号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成15年3月6日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年9月17日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第4条までの規定による改正後の各条例の還付加算金に関する部分は、還付加算金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。