○町内集落施設克雪対策事業補助金交付要綱
平成7年9月29日
告示第69号
(趣旨)
第1条 この要綱は、集落の所有する施設(以下「集落施設」という。)について、雪下ろしに伴う負担や危険等の軽減を図るため、施設の克雪化を行う集落に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては津南町補助金等交付規則(昭和30年規則第10号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(用語)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意味は次のとおりとする。
(1) 集落施設 集会施設(作業所等併用施設を含む)
(2) 克雪化 施設の屋根雪を人力で下ろす必要のない別表第1に定める基準を満たす施設をいう。
(補助対象者)
第3条 この補助金の交付を受けることができる集落(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のすべてに該当する集落をいう。
(1) 前条に定める集落施設を克雪化するための新築、増改築、改良をする集落
(2) 集落施設は集落の住民が広く利用する施設
(補助金交付申請及び審査)
第6条 この補助金を受けようとする集落(以下「申請者」という。)は、工事着手の15日前までに様式第1号により事業補助金交付申請書(以下「申請書」という。)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画に関する書類
(2) 事業収支予算書
(3) その他町長が必要とするもの
2 町長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、結果を申請者に対して通知(以下「選定結果通知」という。)するものとする。
2 町長は、前項の変更届及び辞退届を受理したときはその内容を審査し、結果を申請者に対して通知するものとする。
(工事完了報告)
第8条 申請者は、工事が完了したとき、様式第4号により事業完了報告書に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業費の決定に関する書類
(2) 事業収支精算書
(3) その他町長が必要とするもの
(克雪住宅の維持)
第10条 交付決定者は、補助金を受けて整備した集落施設を本要綱の目的に沿って維持、保全に努めなければならない。
(指導及び助言)
第11条 町長は、必要において当該事業の実施に関し、指導及び助言を行うものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月4日告示第18号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
克雪化の種類 | 要件 |
落雪式 | 屋根雪を人力によらずに落下させる屋根構造又は強制落雪装置を有し、かつ敷地内で雪処理ができる集落施設の新築、増築、改築及び改良。ただし、敷地内で雪処理ができない場合は、隣接地の所有者の同意書を必要とする。また、落下する雪が敷地内の広場等通常不特定多数の人が利用する場所の場合は、安全に関する申立書を必要とする。 |
融雪式 | 熱エネルギー(電気、ガス、灯油等)又は地下水等の利用により屋根融雪できる施設の設置又は融雪構造の集落施設の新築、増築、改築及び改良 |
耐雪式 | 構造計算等により、積雪荷重に対し安全であることが確認でき、かつ雪庇対策を講じた集落施設の新築、増築及び改築 |
別表第2(第4条関係)
克雪住宅の種類 | 対象工事費 |
落雪式 | 落雪化に要する工事費 落雪屋根のために設置する消雪施設 |
融雪式 | 屋根融雪施設(構造)に要する工事費 |
耐雪式 | 耐雪構造に要する工事費 |
別表第3(第4条及び第5条関係)
集落世帯数 | 補助対象工事費 | 補助率 | 補助金額 |
50世帯未満 | 300万円 | 65% | 195万円 |
50~100世帯未満 | 400万円 | 45% | 180万円 |
100~200世帯未満 | 500万円 | 25% | 125万円 |
200世帯以上 | 600万円 | 10% | 60万円 |