○津南町地域駐車場の設置及び管理に関する条例
昭和59年3月12日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき津南町地域駐車場の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 道路交通を確保し、町民の生活環境の向上を図るため、地域駐車場を設置する。
(名称及び位置)
第3条 地域駐車場の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
岡地域駐車場 | 新潟県中魚沼郡津南町大字谷内2,086番1 |
赤沢地域駐車場 | 新潟県中魚沼郡津南町大字赤沢2,287番2 |
龍ケ窪駐車場 | 新潟県中魚沼郡津南町大字谷内5,565番2 |
城原地域駐車場 | 新潟県中魚沼郡津南町大字谷内乙394番 |
中子地域駐車場 | 新潟県中魚沼郡津南町大字上郷子種新田3,123番2 |
中津川渓谷駐車場 | 新潟県中魚沼郡津南町大字秋成12,675番 |
芦ケ崎地域駐車場 | 新潟県中魚沼郡津南町大字芦ケ崎甲1600番地 |
赤沢東地域駐車場 | 新潟県中魚沼郡津南町大字赤沢3142番地 |
竜ケ窪の池駐車場 | 新潟県中魚沼郡津南町大字谷内6630番 |
大割野駐車場 | 新潟県中魚沼郡津南町大字下船渡戊420番地1 |
(指定管理者による管理)
第4条 町長は、地域駐車場の効率的な運用を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、地域駐車場の管理を指定管理者に行わせるものとする。
(損害賠償)
第5条 故意又は過失により駐車場の施設をき損した者は、損害を賠償しなければならない。
2 駐車場において、使用者が第三者に損害を及ぼしたときは、使用者はその責を負わなければならない。
3 天災、火災、その他町長の責に帰さない理由により、使用者が被った損害に対しては、町長は、その責を負わないものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月12日条例第11号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年6月25日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月15日条例第6号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月7日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月21日条例第22号)
この条例は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月8日条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。