○津南町営駐車場管理規則

昭和57年9月30日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、津南町営駐車場の設置及び管理に関する条例(昭和57年条例第22号。以下「条例」という。)の規定に基づき津南町営駐車場(以下「駐車場」という。)の管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の申込み)

第2条 駐車場を使用するときは、様式第1号の使用申込書を町長に提出して使用許可証の交付を受けなければならない。緊急、その他やむを得ない理由により申請書を提出することができないときはこの限りでない。

(使用の承認)

第3条 町長は前条の申込書の提出があったときは、原則として申込書提出の順序により直ちに使用の承認を決定し、その旨を提出者に通知するとともに様式第2号による使用許可証を交付する。

2 前項の使用許可証の交付は原則として使用当日交付するが、特に町長が認めた場合は前日に交付することができる。

3 交付された許可証は、駐車時に外部より確認できるように掲示しなければならない。

(許可証の返還及び使用料の徴収)

第4条 許可証使用後は、速やかに町長に返還し、使用料を納入しなければならない。

2 使用終了の翌日、午前9時までに返還した場合は返還日の使用料は加算されない。

3 許可証の返還は、原則として平日の午前8時30分から午後5時15分までとし、同時に使用料を納入しなければならない。

(使用の変更又は取消し)

第5条 使用者は、使用の変更又は取消しをしようとするときは速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(使用期間)

第6条 駐車場の使用期間は、連続して使用する場合は5日間を最高限度とする。

(許可証の転貸の禁止)

第7条 使用者は、許可証の転貸をしてはならない。

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(平成29年12月28日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

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津南町営駐車場管理規則

昭和57年9月30日 規則第11号

(平成29年12月28日施行)