○津南町公共物管理条例施行規則
平成13年3月13日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、津南町公共物管理条例(平成13年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可の期間等)
第3条 条例第5条第1項ただし書の規定により、許可の期間を3年以内としないこととする場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第6号に規定する電気通信業務の用に供する線路、空中線及びこれらの附属設備を設置するために使用する場合
(2) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第5号に規定する特定電気事業の用に供する電線路及びその附属設備を設置するために使用する場合
(3) ガス事業又は水道事業の用に供する導管及びその附属設備を設置するために使用する場合
(4) 下水道事業の用に供する排水施設及びその附属設備を設置するために使用する場合
(5) 住宅等の通路橋、護岸、擁壁等の施設を設置するために使用する場合
(許可事項の変更の申請)
第6条 許可を受けた事項を変更しようとする者は、そのつど様式第4号による申請書に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(減免基準)
第7条 条例第6条の規定により、使用料又は採取料の全部又は一部を免除することができる場合及び当該免除する額は、次のとおりとする。
(1) 住宅の出入口に橋又は通路を設置するために使用する場合 条例第6条の規定による使用料(以下「使用料」という。)の全額
(2) 旧慣による行事のため、行事主催者が臨時仮設物を設置するために使用する場合(営利を目的とした行事のために使用する場合を除く。) 使用料の全額
(3) かんがい等の用に供する農業用施設のために使用する場合 使用料の全額
(4) 公衆の用に供する橋又は通路を設置するために使用する場合 使用料の全額
(5) 公衆の用に供する水道、ガス又は下水道の引込み又は引き出しのための管等を設置するために使用する場合 使用料の全額
(6) 公衆の用に供する架空電線(電気通信線については、第1種電気通信事業者の設けるものに限る。)のために使用する場合 使用料の全額
(7) 公衆の用に供する上水道、簡易水道又は下水道の事業のために使用する場合 使用料の全額
(8) 公衆の用に供するガス事業のために使用する場合 使用料の3分の2の額
(9) 条例別表に定める公共用財産使用料基準の改正により、既に納入された使用料に不足が生じ、その不足額が100円に満たない場合(使用料の全額が納入されている場合に限る。) 使用料の全額
(10) 国、県、町その他公共団体が直接使用し、又は採取する場合 使用料又は条例第6条の規定による採取料(以下「採取料」という。)の全額
(11) 町の事業の請負者がその事業のために使用し、又は採取する場合 使用料又は採取料の全額
(12) 公益に関する事業で収益を目的にしないもののため使用し、又は採取する場合 使用料又は採取料の全額
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。