○津南町道路除雪、排雪事業補助金交付要綱

昭和56年3月17日

告示第25号

(目的)

第1条 この要綱は、冬期間における町内の道路交通を確保し、町民の生活安定に寄与するため、住民が協力して行う道路の除雪、排雪事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することを目的とし、その交付に関しては、津南町補助金等交付規則(昭和31年規則第10号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(適用の範囲)

第2条 補助金交付の対象となる実施基準及び補助率は別表のとおりとする。

(補助金の申請)

第3条 除雪、排雪事業を実施しようとする者は、実施前に当該事業について文書等で町長に報告し、確認を受けなければならない。この場合において、代表者等の立会いのもとに確認するものとする。

第4条 規則第3条に規定する補助金交付申請書は、別に定める様式に次の各号に掲げる書類を添えて町長の指定する日までに提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 業者の請書、又は契約書の写し

(3) その他、町長が必要と認めるもの

(補助金の決定)

第5条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、規則第4条第5条により審査、決定し、規則第6条に規定する補助金交付決定通知書は、別に定める様式により申請者に通知するものとする。

(補助金の実績報告)

第6条 規則第12条に規定する実績報告書は、当該事業が完了し、その費用について精算した受領書の写しを町長に提出することをもって換えることができる。

(その他)

第7条 この要綱は公布の日から施行し、昭和56年1月1日から適用する。

(昭和58年3月11日告示第93号)

この要綱は、告示の日から施行し、昭和57年度の除雪及び排雪事業に要した費用から適用する。

別表(第2条関係)

実施基準

補助率

1 県及び町の除雪計画道路を除く公道で、他の道路と連絡する道路であること。

2 家屋密集地域で道路交通確保が困難であり、このため道路沿いの住民が協力して道路交通確保のため行う除雪、排雪作業で、おおむね5戸以上が共同で委託するもの

3 補助対象経費は、除雪、排雪作業に要する機械借上料とし、基準単価は別に定める。

4 補助対象期間は、毎年おおむね1月1日から2月末までの間とする。

5 この実施基準及び補助率について、特に町長が必要と認めた場合はこの限りでない。

50%以内。ただし、補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

冬期重機賃借料

ダンプカー(時間当使用料)

積載量

単価

備考

4t

町長が定める額

 

11t

町長が定める額

 

ブルドーザー(時間当使用料)

機種

単価

備考

D3

町長が定める額

 

D50

町長が定める額

 

D60

町長が定める額

 

タイヤショベル(時間当使用料)

機種

単価

備考

2.3m3

町長が定める額

 

3.0m3

町長が定める額

 

4.0m3

町長が定める額

 

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津南町道路除雪、排雪事業補助金交付要綱

昭和56年3月17日 告示第25号

(昭和58年3月11日施行)