○津南町克雪管理センター条例

昭和51年3月23日

条例第13号

(目的及び設置)

第1条 降雪期の道路交通を確保し、町民の生活環境の維持向上を図り、福祉増進に寄与するため津南町克雪管理センターを設置する。

(位置)

第2条 津南町克雪管理センターの位置は、津南町大字結東子646番地とする。

(規則への委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月11日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

津南町克雪管理センター条例

昭和51年3月23日 条例第13号

(昭和58年3月11日施行)

体系情報
第10類
沿革情報
昭和51年3月23日 条例第13号
昭和58年3月11日 条例第9号