○津南町克雪管理センター条例
昭和51年3月23日
条例第13号
(目的及び設置)
第1条 降雪期の道路交通を確保し、町民の生活環境の維持向上を図り、福祉増進に寄与するため津南町克雪管理センターを設置する。
(位置)
第2条 津南町克雪管理センターの位置は、津南町大字結東子646番地とする。
(規則への委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月11日条例第9号)
昭和51年3月23日 条例第13号
(昭和58年3月11日施行)