○津南町建設工事請負業者等指名停止措置要綱
平成7年4月1日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町が行う建設工事及び調査測量設計(以下「工事等」という。)の一般競争入札、指名競争入札及び随意契約に参加する資格を有する者(以下「有資格業者」という。)に対して、一般競争入札参加者、指名業者及び随意契約の協議の相手方の選定対象から除外(以下「指名停止」という。)するに必要な事項について定める。
2 町長が指名停止を行ったときは、当該指名停止に係る有資格業者を指名してはならない。当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。
(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)
第3条 町長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責を負うべき有資格業者である下請人があることが明らかになったときは、当該下請人について、元請人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
2 町長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責を負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
(指名停止の期間の特例)
第4条 有資格業者が一の事案により別表各号の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。
6 町長は、指名停止期間中の有資格業者が、当該事案について責を負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。
2 町長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。
(一般競争入札の参加の制限)
第6条 指名停止期間中の有資格業者を一般競争入札の参加者としてはならない。
(随意契約の相手方の制限)
第7条 指名停止期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ町長の承認をうけたときはこの限りでない。
(下請等の不承認)
第8条 指名停止の期間中の有資格業者については、町発注工事等の全部又は大部分を下請し、若しくは受託し、又は工事等の完成保証人となることを承認しないものとする。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第9条 町長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
附則
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)事故等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) |
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1 町が発注する建設工事等の請負契約に係る一般競争及び指名競争において競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 1ケ月以上6ケ月以内 |
(過失による粗雑工事等) |
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2 町が発注した建設工事等(以下「町発注工事等」という。)の実施に当たり、過失により工事等を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。) | 1ケ月以上6ケ月以内 |
3 津南町における工事等で前号に掲げるもの以外のもの(以下「一般工事等」という。)の実施に当たり、過失により工事を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。 | 1ケ月以上3ケ月以内 |
(契約違反) |
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4 第2号に掲げる場合のほか、町発注工事等の実施に当たり、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 2週間以上4ケ月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) |
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5 町発注工事等の実施に当たり、安全管理の措置が不適当であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 1ケ月以上6ケ月以内 |
6 一般工事等の実施に当たり、安全管理の措置が不適当であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 1ケ月以上3ケ月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事等関係者事故) |
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7 町発注工事等の実施に当たり、安全管理の措置が不適当であったため、工事等関係者に死亡者若しくは負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 2週間以上4ケ月以内 |
8 一般工事等の実施に当たり、安全管理の措置が不適当であったため、工事等関係者に死亡者若しくは負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 2週間以上2ケ月以内 |
別表第2(第2条関係)贈賄及び不正行為等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(贈賄) 1 次のア、イ又はウに掲げる者が町職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 |
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ア 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認められるべき肩書を付した役員を含む以下「代表役員等」という。) | 4ケ月以上12ケ月以内 |
イ 有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事等の契約を締結する事務所をいう。)を代表する者でアに掲げる者以外の者(以下「一般役員等」という。) | 3ケ月以上9ケ月以内 |
ウ 有資格業者の使用人でイに掲げる者以外の者(以下「使用人」という。) | 2ケ月以上6ケ月以内 |
2 次のア、イ又はウに掲げる者が津南町内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 |
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ア 代表役員等 | 3ケ月以上9ケ月以内 |
イ 一般役員等 | 2ケ月以上6ケ月以内 |
ウ 使用人 | 1ケ月以上3ケ月以内 |
3 次のア又はイに掲げる者が新潟県内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 |
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ア 代表役員等 | 2ケ月以上6ケ月以内 |
イ 一般役員等 | 1ケ月以上3ケ月以内 |
(独占禁止法違反行為) |
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4 津南町において、業務に関し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号に違反し、工事等の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。) | 2ケ月以上9ケ月以内 |
5 町発注工事等の実施に当たり、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、工事等の相手方として不適当であると認められるとき。 | 3ケ月以上9ケ月以内 |
(談合) |
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6 有資格業者である個人又は有資格業者の役員又はその使用人が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(次に掲げる場合を除く。) | 2ケ月以上12ケ月以内 |
7 町発注工事等の実施に当たり、有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 3ケ月以上12ケ月以内 |
(不正又は不誠実な行為) |
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8 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 1ケ月以上9ケ月以内 |
9 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁こ以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁こ以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 1ケ月以上9ケ月以内 |