○津南町建設工事指名業者選定要綱
平成7年4月1日
告示第39号
第1 趣旨
この要綱は、津南町が行う建設工事の指名競争入札及び随意契約の協議における指名業者の選定に必要な事項を定めるものとする。
第2 原則
(指名業者の選定)
1 指名業者は、「津南町建設工事入札参加資格審査規程」により、入札参加資格者名簿に登載された者(以下「有資格業者」という。)のうちから選定することを原則とする。
(良質工事の確保)
2 町発注工事の公共性にかんがみ、当該有資格業者の総合管理能力、工事施工実績等を勘案するものとする。
(町内業者の優先等)
3 地域産業の振興を図るため、町内有資格業者を優先指名するとともに、中小建設業者(中小企業基本法第2条第1項第1号に該当する建設業者をいう。以下同じ。)の受注機会の確保に配慮するものとする。
(規模相応の発注)
4 指名業者の選定は、当該工事の等級に対応する格付の有資格業者の中から選定することとし、当該有資格業者の数が十分に確保できない場合等においては、上位又は、下位の等級に対応する格付の有資格業者を選定するものとする。なお指名順位については別表によるものとする。
第3 具体的考慮
(地理的条件)
1 地理的条件は、次の各号に定めるところによるものとする。
(1) 町内に主たる営業所を有する有資格業者を優先するものとする。
(2) (1)によっても指名する有資格業者が不足する場合は、町に従たる営業所を有する有資格業者を考慮する。
(3) (1)及び(2)によっても指名する有資格業者が不足する場合は、隣接する区域に営業所を有する有資格業者を考慮する。
(4) 前各号によっても指名する有資格業者が不足する場合は、県内に主たる営業所を有する有資格業者を、次いで、県内に従たる営業所を有する有資格業者等を考慮する。
(技術的適性)
2 次の事項についての技術的適性が認められること。
(1) 施工管理、品質管理等の技術的水準面において、当該工事の場合と同程度以上と認められる工事の施工実績があること。
(2) 工事種別に応じ、当該工事の施工に必要な有資格技術者が確保できると認められること。
(安全管理の状況)
3 町発注工事について、過去2年間に死亡事故の発生及び休業4日以上の負傷者の発生がないこと等安全管理成績が優良である場合は、考慮する。
(労働福祉の状況)
4 建設業退職金共済組合及び中小企業退職金共済事業団ほかこれに類する団体と退職共済契約を締結しているかどうかを勘案する。
第4 不良不適格者の排除
次に掲げる事項に該当し、請負者として明らかに不適当であると認められる場合は指名から排除する。
1 町発注工事について、一括下請、下請代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等の事実が関係行政機関等からの情報により請負者の下請関係が不適切であると認められる場合
2 町発注工事について、安全管理の改善に関し労働基準監督署等からの指導等がありこれに対する改善を行わない状態が継続している場合
3 警察当局から、暴力団員が経営に事実上参加する建設業者又はこれに準ずるものとして、公共工事からの排除要請があり、当該状態が継続している場合
4 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状態が著しく不健全である場合
第5 指名の特例
1 災害等により緊急に必要とする工事、特殊な技術、経験、機械を必要とする工事その他特別の事由のある工事については、等級及び指名数に関係なく最も適当と認められる業者を選定することができる。
2 関連工事については、工事の等級に関係なく当該工事の既施工業者を指名することができる。
第6 指名数
指名する業者数の標準は次のとおりとし、工事の種類等により、適宜増減することができるものとする。ただし、増減の範囲は2社を限度とする。
(1) 土木一式工事及び建築一式工事についての指名数の標準は、次のとおりとする。
① A級工事及びB級工事 8
② C級工事及びD級工事 8
(2) 舗装工事、電気工事、管工事及び格付のない工事についての指名数の標準は、次のとおりとする。
① A級工事及びB級工事 6
② C級工事 4
第7 共同企業体
共同企業体の指名選定は、第2から第6までの定めによるもののほか、次の各号に定めるところによるものとする。
1 特定共同企業体
(1) 特定共同企業体の結成方法は、事前に一定の条件を付し希望を募る自主結成とする。
(2) 特定共同企業体を公募するに当たっては、おおむね1か月前に対象工事及び条件並びに受付期限、受付場所を公告する。
(3) 希望者が少数で入札において競争性が確保できない等特別な事由があると指名委員会が判断した場合は、単体企業(経常共同企業体を含む。)の選定又は再公募をすることができる。ただし、指名された当該共同企業体の構成員である単体企業は、同一工事について同時には指名できないものであること。
2 経常共同企業体
(1) 指名に当たっては、単体企業と同様に取り扱うものとする。ただし、指名された当該共同企業体の構成員である単体企業は、同一工事について同時には指名できないものであること。
附則
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日告示第20号)
この要綱は、平成19年4月1日から実施する。
別表(第2関係)
工事の級 | 順位 | 備考 |
A | 1 町内A級業者 2 町内B級業者 3 町外A級業者 |
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B | 1 町内B級業者 2 町内C級業者 3 町内A級業者又は町外A級業者 |
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C | 1 町内C級業者 2 町内D級業者 3 町内B級業者又は町外B級業者 |
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D | 1 町内D級業者 2 町内C級業者 |
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