○津南町共同企業体運用基準
平成7年4月1日
告示第38号
第1章 総則
(目的)
第1条 この基準は、津南町建設工事入札参加資格審査規程(以下「規程」という。)第23条の規定に基づき、共同企業体の運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(共同企業体の種類)
第2条 共同企業体の種類は、規程第13条に定める特定共同企業体及び経常共同企業体とする。
(共同企業体活用の原則)
第3条 共同企業体の活用は、次の原則を踏まえ、適正に行うものとする。
(1) 単体企業発注の原則
町工事の発注に当たっては、単体企業への発注を原則とする。
(2) 共同企業体の活用目的限定の原則
共同企業体の活用は、その種類と目的を勘案し、単体企業による施工に比べ効果的な施工が確保できると認められることを原則とする。
(3) 等級別発注の原則
共同企業体を活用する場合においても、規程第12条に定める発注標準の適正な運用を図るものとする。
第2章 特定共同企業体
(対象工事)
第4条 特定共同企業体の発注に付すべき工事(以下「対象工事」という。)は、次の各号に掲げる工事のうちから町長が指定したものとする。
(1) 全体工事費がおおむね5億円以上の土木工事及び建築工事
(2) 全体工事費がおおむね1億円以上の電気工事、管工事及びほ装工事
(3) 工事の技術的難度及び性格等から特定共同企業体に発注した方が有利となる工事
2 対象工事については、単体で施行できる業者がいると認められるときには、単体企業と特定共同企業体との混合による入札とすることができるものとする。ただし、単体企業と当該企業を構成員とする特定共同企業体との同一入札への参加はできないものとする。
(対象工事の指定及び適格業者の選定等)
第5条 対象工事の指定及び特定共同企業体の構成員に適する業者(以下「適格業者」という。)の選定は、指名委員会の審査を経るものとする。
(公告)
第6条 入札事務担当課長は、対象工事が決定されたときは、工事内容、適格業者の要件公募期間その他必要な事項を公告するものとする。
(特定共同企業体の結成)
第7条 特定共同企業体は、構成員が自主的に結成するものとする。
(資格要件)
第8条 特定共同企業体は、次の各号に掲げる要件のすべてを満たすものでなければならない。
(1) 構成員が、最上位等級に格付された業者又は第二位等級に格付された業者であること。
(2) 構成員の数が、3者以内であること。
(3) 最小出資比率は次のいずれにも該当すること。
ア 代表者の出資比率が構成員のうちで最大であること。
イ 出資比率が最小の構成員の出資比率は、次に掲げる場合による区分に応じ、それぞれに定める比率以上であること。
(ア) 構成員が2者の場合 30%
(イ) 構成員が3者の場合 20%
(4) 代表者は、施工能力等に照らし、円滑な共同施工を確保する上で中心的な役割を担うことができる者とし、構成員の等級が異なる場合は、構成員中で最上位の者であること。
(5) 構成員が当該工事について、他の特定共同企業体の構成員となっていないこと。
(6) 対象工事について、その種類に対応し、法に定めるところにより監理技術者又は国家資格を有する主任技術者等を工事現場に配置することができること。
第3章 経常共同企業体
(構成の要件)
第10条 経常共同企業体は、次の各号に掲げる要件のすべてを満たすものでなければならない。
(2) 構成員が、入札に参加しようとする業種(以下「登録業種」という。)について、法第3条の規定による建設業の許可を得てから3年以上の営業実績のある者又は当該許可を得てからの営業実績が3年未満の者で相当の施工実績を有し、円滑かつ確実な共同施工が確保できると認められるものであること。
(3) 構成員の登録業種における完成工事高(官公庁及び民間における直前2年度分の年間平均完成工事高をいう。)及び法第7条第2号ハに該当する者(以下「国家資格者」という。)の数が次の表の基準を満たすものであること。
工事の種類 | 基準 | |
完成工事高 | 国家資格者数 | |
土木一式 | 2千万円 | 1人 |
建築一式 電気工事 管・ほ装工事 | 1千万円 | 1人 |
(4) 構成員が、登録業種について他の経常共同企業体の構成員となっていないこと。
(5) 構成員の数が、3者以内であること。
(6) 構成員のすべてが相互に同一又は直近の等級に格付された者であること。
(7) 出資比率が最小の構成員及び代表者の出資比率は、第8条第3号に規定する基準を満たすこと。
(8) 対象工事について、その種類に対応し、法の定めるところにより監理技術者又は国家資格を有する主任技術者等を工事現場に配置することができること。
(資格審査の申請)
第11条 資格審査を受けようとする経常共同企業体は、規程第16条の規定に基づき共同企業体入札参加資格審査申請書及び添付書類を町長に提出しなければならない。
(解散)
第13条 入札参加資格者名簿に登載された経常共同企業体は、前条に規定する期間(当該期間を経過した日において、請け負った工事で未完成のものがあるときは、当該工事が完成する日までの間。次項において同じ。)は、やむを得ない理由がある場合を除き、町長の承認を得なければ解散することができないものとする。
第4章 雑則
(共同企業体に対する通知等)
第14条 工事の監督、請負代金の支払その他契約に基づく行為については、すべて共同企業体の代表者を相手方とするものとする。
(共同企業体からの脱退に対する承認)
第15条 工事を受注した共同企業体の構成員は、町長の承認を得なければ、当該工事の途中において共同企業体を脱退することができないものとする。
(その他)
第17条 この基準の規定によることが困難であると指名委員会が認める共同企業体の取扱いその他の事項については、指名委員会が別に定めるものとする。
附則
この運用基準は、平成7年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月1日告示第77号)
この運用基準は、令和3年6月1日から施行する。