○津南町土木施設事業補助規程
昭和33年12月25日
告示第25号
第1条 町が行う土木事業及び法令の定めによって実施することのできる土木事業を除き、住民の連絡並びに自動車輛通行の便益等公共性の大きな事業を施行しようとする者に対し、その工事費が著しく住民に過重な負担となる場合、予算の範囲内において補助金を交付する。
第2条 町費の補助を受けることのできる土木事業とは次の各号に該当し、町長の承認を受けたものとする。
(1) 道路新設事業
(2) 防災施設事業
(3) 道路舗装事業
2 前項の承認を受けようとするものは別に定める様式に基づき、別に指定する期日までに申請書を提出しなければならない。
第3条 前条第1項第1号の道路新設事業とは次の条件を具備したものでなければならない。
(1) 新設道路の起点及び終点が、4トン以上の車輛の通行し得る国県道若しくは町村道に接続するものであること。
(2) 全幅員3.6メートル以上であること。
(3) 最大縦断勾配12%以下であること。ただし12%の勾配の場合にはこの延長が連続100メートルを超えてはならない。
(4) 曲線部最小半径は10メートルを降ってはならない。ただし同一方向の連続曲線の場合は9メートルまで降ることができる。
(5) 継続事業の場合でも3カ年を超えてはならない。
(6) 前5号の基準を具備した事業で、その事業の事業費の総額が50万円以上であるもの。ただし町長が必要と認めた場合はこの限りでない。
第4条の2 第2条第1項第3号の道路舗装事業とは、国県道並びに町村道及びこれに準ずる道路であって次の条件を備えたものとする。
(1) 路面の全幅員が5メートル以上であるもの。
(2) 最大縦断勾配が6%以下であるもの。
(3) 1工区間50メートル以上であること。
第5条 第2条の承認を受けた事業はその計画、設計及び仕様を提出し、その各々及び材料の単価等につき町長の査定を受けなければならない。
第6条 補助金は前条に定める査定によって決定した事業費に対して次のとおり定める。
(1) 道路新設事業 事業費(用地費及び物件補償料を含む)の4割以内
(2) 防災施設事業 事業費(用地費及び物件補償料を含む)の6割以内
(3) 道路舗装事業 事業費(舗装事業に伴う側溝工事を含む)の3割以内
第7条 補助金の交付を受けようとするものは別に定める申請書に次に掲げる事項を記載して、指定の期日までに町長に提出しなければならない。
(1) 経費の調達並に支弁方法
(2) 工事の着手及び竣功の予定期日
2 町長は補助金交付の決定をしたとき、その決定の内容及びこれに付した条件を、補助金の交付を申請したものに通知しなければならない。
第8条 前条の規定による工事の施行については町長の指示、監督に従わなければならない。
第9条 工事に着手する場合にはその旨を着手する日の5日前までに届け出なければならない。
第10条 次に掲げる事項は町長の承認を受けなければならない。
(1) 事業内容及び設計の変更をしようとするとき。
(2) 事業の中止又は廃止をしようとするとき。
(3) 予定期限内に竣功の見込がたたないとき。
(4) やむを得ざる事故により工事を翌年度へ繰り越そうとするとき。
(5) やむを得ず仕越工事を施行しなければならないとき。
第11条 次の各号のいずれかに該当する場合には工事中であっても承認を取り消すことがある。
(3) 施行緩慢にして完成見込なしと認めたるとき。
第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 国、県の補助金を受けたとき。
2 前項の規定は補助金の交付後に明らかとなった場合においても適用する。
第13条 出来型検査完了前に天災その他不可抗力により破壊若しくは流亡し、損害を受けたときは、その部分の工事費の損害額が3万円を超えるものと認めたものに限り、その部分に対する補助金を補給することもある。
第14条 工事を完了したときは、その旨を工事が完了した日から10日以内に町長に届け出て、検査を受けなければならない。
第15条 前条の検査の結果、設計図書及び仕様と相違のあるときは期日を定め手直しを命ずることもある。
第16条 補助金は工事竣功検査完了後に交付する。
附則
1 この規程は、昭和34年4月1日から施行する。
2 第2条第2項の期日は、前年の9月30日とする。
附則(昭和34年12月10日告示第19号)
この規程は、公示の日から施行する。