○津南町火入れに関する条例施行規則

昭和59年4月4日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、津南町火入れに関する条例(昭和59年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(火入れの許可申請)

第2条 条例第2条の規定により火入れの許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、様式第1号による火入許可申請書2通に、次の各号に掲げる書類を添え町長に提出するものとする。

(1) 火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図

(2) 火入地が、申請者以外の者が所有し又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書

(3) 申請者が請負契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、請負契約の写し

(許可証の様式)

第3条 条例第4条に規定する火入許可証の様式は、様式第2号のとおりとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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津南町火入れに関する条例施行規則

昭和59年4月4日 規則第8号

(昭和59年4月4日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
昭和59年4月4日 規則第8号