○津南町火入れに関する条例施行規則
昭和59年4月4日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、津南町火入れに関する条例(昭和59年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
(2) 火入地が、申請者以外の者が所有し又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書
(3) 申請者が請負契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、請負契約の写し
附則
この規則は、公布の日から施行する。