○津南町林道維持管理規程

昭和58年3月11日

告示第81号

(目的)

第1条 この規程は、津南町が管理する林道の保全と通行の安全を図ることを目的とし、法令に特別の定めがあるものを除くほか、この定めによるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、林道とは津南町民有林林道現況台帳に登載されたものをいう。

(巡視員)

第3条 町長は林道の維持管理及び利用状況を把握するため、巡視員をおくことができる。

2 巡視員は随時林道を巡視し、災害、その他維持管理上の事故を発見したときは町長に報告する。

(林道標柱、標識及び告知板の設置)

第4条 町長は、林道の保全及び通行の安全を図るため、必要な箇所には林道標柱、標識、告知板等を設置するものとする。

(通行の制限)

第5条 町長は、次の各号のいづれかに該当する場合は、林道の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、区間を定めて通行の制限をすることができる。ただし、制限をする場合はあらかじめ告知板にその内容を明示するものとする。

(1) 林道の損傷、欠壊、その他の理由により、交通が危険であると認められるとき。

(2) 林道に関する工事のため、やむを得ないと認められるとき。

(3) 車種、走行速度、積載量、使用区間及び使用期間等に制限が必要なとき。

(4) その他町長が必要と認めたとき。

(禁止行為)

第6条 利用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに林道を損傷し、又は汚損すること。

(2) みだりに林道に木材、土石等の物件を放置し、その他林道の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(占用の許可)

第7条 林道は次の各号に掲げる工作物又は施設を設け、継続して林道を占用しようとする者は町長の許可を受けなければならない。

(1) 林産物及び土石の集積場又は積載施設

(2) 工事用施設及び工事用材料置場

(3) 電柱及び電線

(4) 用排水路及び排水管

(5) 前各号に掲げる施設に類する施設

2 前項の許可をする場合、管理上必要な条件を付することができる。

3 第1項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

(1) 占用の目的

(2) 占用の場所

(3) 占用の期間

(4) 工作物、物件又は施設の構造

(5) 工事の実施方法

(6) 工事の時期

(7) 林道の復旧方法

4 占用者は第3項に掲げる事項を変更しようとする場合は、あらかじめ許可を受けなければならない。

(占用許可の基準)

第8条 林道の占用が林道敷地外に余地がないため、やむを得ないものであり、かつ、前条第3項第2号から第7号までに掲げる事項について、道路法施行令(昭和27年政令第479号)に定める基準に適合する場合に限り許可するものとする。

(原形回復)

第9条 占用者は、占用の期間が満了した場合又は林道の占用を廃止した場合においては占用施設を除去し、林道を原形に回復しなければならない。

2 町長は、占用に対し前項の規定により原形に回復させることが不適当と認めるときは、その措置について必要な指示を行うものとする。

(損害賠償)

第10条 林道を使用した者が、故意又は過失により林道を損傷したときは、これによって生じた損傷を賠償しなければならない。

この規程は、告示の日から施行する。

津南町林道維持管理規程

昭和58年3月11日 告示第81号

(昭和58年3月11日施行)