○津南町林業振興地域育成協議会規則
昭和57年7月5日
規則第6号の3
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第15条第1項の規定に基づいて、この規則の定めるところにより、津南町林業振興地域育成協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 協議会は林業振興地域育成対策事業実施要綱(55林野計139号)(以下「要綱」という。)の趣旨に即して、津南町における林業振興地域整備計画(以下「計画」という。)の策定及び計画に基づく事業の実施の推進を図ることを目的とする。
(任務)
第3条 協議会は町長の諮問に応じ、計画の策定及び計画の実施に関する重要事項につき、調査、協議指導を行う。
(構成)
第4条 協議会の委員は要綱に基づき町長が次により委嘱する。
(1) 津南町森林組合の代表者 2名
(2) 津南町農業協同組合の代表者 2名
(3) 林業改良指導員 1名
(4) 六日町営林署長
(5) 飯山営林署長
(6) 津南特用林産物生産組合振興協議会長
(7) 津南桐生産協議会長
(8) 津南木材組合長
(9) 津南町苗木生産組合長
(10) 林業者の代表 3名
(役員)
第5条 協議会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
2 会長及び副会長は委員の互選により選出する。
3 会長は協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は会長を補佐し、会長事故があるときは、その職務を代理する。
(委員の委嘱期間及び役員の任期)
第6条 委員の委嘱期間は林業振興地域育成対策事業が終了するまでとする。
3 委員に欠員が生じたときは速やかに補充するものとする。
4 役員の任期2年とする。ただし再任を妨げない。
(会議)
第7条 会長は必要に応じて会議を招集し、会議の議長となる。
2 会議は委員の過半数の出席をもって成立し、議事は出席委員の3分の2以上の同意をもって決する。
(事務局)
第8条 協議会の事務局は地域振興課が担当する。
(意見の聴取)
第9条 会長は必要に応じて会議に学識経験者等の出席を求めて意見を聴くことができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月28日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月25日規則第7号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月17日規則第11号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。