○津南町農林水産業振興資金利子補給規程
昭和45年7月23日
告示第44号
(利子補給)
第1条 津南町は新潟県農林水産業振興資金取扱要綱(昭和45年4月13日農経第663号新潟県農林部長通達。以下「県取扱要綱」という。)第4に規定する資金(以下「振興資金」という。)を貸し付ける県取扱要綱第3に掲げる融資機関(以下「融資機関」という。)に対し、この規程の定めるところにより当該振興資金に係る利子補給金を交付する。
資金の種類 | 利子補給率 |
1 経営規模拡大資金 | 年0.8分 |
2 内水面漁業振興資金 | 〃 |
3 農林水産物加工資金 | 〃 |
4 林業振興資金 | 〃 |
5 農業後継者経営対策資金 | 〃 |
6 特認資金 | 別に定める |
(利子補給の承認)
第4条 町は県取扱要綱第5に規定する県の承認を受けた場合には、津南町農林水産業振興資金利子補給承認(不承認)通知書(様式第2号)を作成し、融資機関に交付する。
(利子補給金交付申請書・同実績報告書)
第6条 町は利子補給金の交付に当たっては、融資機関から提出される農林水産業振興資金利子補給金交付申請書兼実績報告書(様式第3号)を審査の上決定するものとする。
(利子補給金の交付)
第7条 町は前条の申請があった場合は、速やかにこれを交付するものとする。
(指導勧告又は利子補給の打切り等)
第8条 町は、融資機関又は借受者が県取扱要綱第10の各項の一に該当する場合においては、それぞれ同項に準じた措置を行う。
(報告の徴収等)
第9条 融資機関は、町長が第1条の利子補給に係る融資に関して報告を求めた場合、又は職員をして調査させることを必要としたときはこれに協力しなければならない。
(県取扱要綱等の準用)
第10条 この資金の取扱いについて、この規程に定めのない事項については、県取扱要綱若しくは県交付要綱又はこれらの要綱に基づく通達等の規定を準用する。
附則
この規程は、昭和45年7月25日から施行する。
附則(昭和61年12月27日告示第67号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の第2条の規定は、昭和61年5月1日から適用する。