○津南町農業集落排水施設条例

平成6年3月18日

条例第1号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、津南町農業集落排水施設(以下「排水施設」という。)の設置、管理及び使用について、必要な事項を定めるものとする。

(排水施設の設置、及び名称等)

第2条 町は、農業用排水の水質保全及び生活環境の改善を図り、併せて公共用水域の水質保全に寄与するため、排水施設を設置する。

2 設置する排水施設の名称、汚水処理施設の位置及び処理区域は、別表第1のとおりとする。

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、若しくは付随する廃水

(2) 排水施設 処理区域において、町が設置及び管理する排水管渠その他の施設並びに汚水を処理する施設の総体をいう。

(3) 汚水処理施設 汚水を最終的に処理して、河川その他の公共の水域に放流するために、排水施設の施設として設けられる処理施設及びこれを補完する施設をいう。

(4) 排水設備 排水施設に汚水を流入させるために必要な使用者の設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器並びに水洗便所のタンク及び便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(5) 処理区域 当該排水施設の受益の対象とする区域

(6) 除害施設 排水施設の機能を妨げ又は損傷するおそれのある汚水が流入することを防ぎ、当該汚水による障害を除去するために設ける施設をいう。

(7) 管渠 排水管又は排水渠をいう。

(8) 使用者 排水施設に汚水を排除してこれを使用する者をいう。

(9) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(10) 給水装置 水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。

(11) 使用月 排水施設使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は規則で定める。

第2章 排水設備の設置及び構造

(排水設備の設置及び構造)

第4条 排水施設の供用が開始された場合においては、当該排水施設の処理区域内の汚水を排除しようとする建物の所有者又は使用者は、遅滞なく排水設備を設置しなければならない。ただし、町長が特別な事情があると認めた場合は、この限りでない。

2 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号によらなければならない。

(1) 排水施設に汚水を流入させるために設ける設備は、排水施設のます又は他人の排水設備に固着させること。

(2) 排水設備を排水施設のます等に固着させるときは、排水施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で、規則で定めるところにより行うこと。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによること。ただし、排水管の延長が3メートル以下のものは、内径75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

排水管の内径

150人未満

100ミリメートル以上

150人以上300人未満

150ミリメートル以上

300人以上

200ミリメートル以上

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備及びこれに接続する除害施設(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請書は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更については、事前にその旨を町長に届け出ることをもってこれにかえることができる。

(排水設備等の工事の検査)

第6条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出て検査を受けなければならない。

2 前項の検査に合格したときは、町長は、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

(排水設備等の工事の実施)

第7条 排水設備等の新設等の工事は、町長が排水設備等の工事に関し、技能を有する者として登録した者(以下「排水設備等指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。

2 排水設備等指定工事店について必要な事項は、町長が別に定める。

(排水設備に関する受忍義務等)

第8条 第4条第1項の規定により排水設備を設置しなければならない者は、他人の土地又は排水設備を使用しなければ汚水を排除することが困難であるときは、他人の土地に排水設備を設置し、又は他人の設置した排水設備を使用することができる。この場合においては、他人の土地又は排水設備にとって、最も損害の少ない場所又は箇所及び方法を選ばなければならない。

2 前項の規定により、他人の排水設備を使用する者は、その利益を受ける割合に応じて、その設置、改築、修繕及び維持に要する費用を負担しなければならない。

3 第1項の規定により、他人の土地に排水設備を設置することができる者又は排水設備の維持をしなければならない者は、当該排水設備の設置、改築、修繕及び維持をするため、やむを得ない必要があるときは、他人の土地を使用することができる。この場合においては、あらかじめその旨を当該土地の占有者に告げなければならない。

4 前項の規定により他人の土地を使用した者は、当該使用により他人に損失を与えた場合においては、その者に対し、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

第3章 排水施設の使用

(除害施設の設置等)

第9条 排水施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのある汚水を継続して排除して排水施設を使用する者は、除害施設を設けてこれをしなければならない。

2 前項の規定により除害施設を設置しなければならない汚水は、次に定める基準に適合しない汚水(水洗便所から排除される汚水を除く。)とする。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項に掲げる物質 同条同項に定める数値

ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満。ただし、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第3条第3項の規定による条例により、当該処理施設からの放流水について排水基準が定められている場合にあっては、当該排水基準に係る数値に3.8を乗じて得た数値とする。

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を越え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム未満

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム未満

(8) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

3 前項の規定は、1日当たりの平均的な汚水の量が50立方メートル未満である者には、適用しない。

(除害施設の新設等の届出等)

第10条 除害施設の新設等を行おうとする者は、工事に着手する日前30日までにその計画を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。

2 除害施設の新設等を行った者は、当該工事が完了した日から5日以内に、その旨を届け出なければならない。

(水洗便所への改造義務等)

第11条 使用者は、し尿を排水施設に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

2 処理区域内においてくみ取り便所が設けられている建築物を所有する者は、排水施設の供用が開始された場合は、速やかに水洗便所に改造するよう努めなければならない。ただし、町長が特別な事情があると認めた場合は、この限りでない。

(使用開始等の届出)

第12条 使用者は、排水施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(使用料の徴収)

第13条 町長は、排水施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、毎使用月、その使用月における排水施設の使用について、町長が別に定める方法により徴収する。

3 前項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施工に伴う排水のため排水施設を使用する場合、その他排水施設を一時使用する場合において必要と認めるときは、町長は使用料を前納させることができる。この場合において使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から排水施設の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他町長が必要と認めたときに行う。

(使用料の額)

第14条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第2の区分による料金の合計額に消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を加えた額とする。

(使用の態様の変更の届出)

第14条の2 使用者は、水道水の排除に加えて水道水以外の水を排除することとなったとき、水道水以外の水を使用するための設備に変更があったときその他規則で定める使用の態様の変更があったときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(汚水排除量の認定)

第15条 使用者が毎月処理区域の排水施設に排除した汚水の量は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水による汚水の排除量は、水道事業管理者がその月分の水道使用水量とした水量をもって排除量とみなす。

(2) 水道水以外の水による汚水の排除量は、町長が認定する。

(3) 水道水による汚水と水道水以外の水による汚水をともに排除する場合は、それぞれ第1号及び前号の規定により認定した排除量を合算したものとする。

(4) 水道水による汚水であって、クーリングタワー、ボイラー等の施設又は製氷業又はその他の営業でその営業にともない使用する水の量がその排除する水の量より著しく多量であるものに係るものの排除量は、第1号の規定にかかわらず水の使用水量及びその用途、汚水の排除の態様その他の条件を勘案して町長が認定する。

2 前項第4号に規定する営業を営む使用者は、処理区域の排水施設に排除した汚水の量に関し、別に定めるところにより町長に申告書を提出しなければならない。

3 町長は、第1項第2号から第4号までの各号の規定による汚水の排除量の認定をするため必要があると認めるときは、適当な場所に汚水の排除量を計測するための装置を取り付けることができる。

4 使用者は、前項の規定により町長が取り付けた装置をその指示に従い責任をもって管理し、及びこれを故意又は過失によりき損し、又は忘失したときは、町にその損害を賠償しなければならない。

(月の中途における使用料の特例)

第16条 月の中途において排水施設の使用を開始し、休止し、又は廃止した者の使用料は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水及び水道水と水道水以外の水を使用した場合は、津南町簡易水道及び小規模水道条例(平成10年条例第5号。以下「水道条例」という。)第26条の規定の例により計算した額とする。

(2) 水道水以外の水のみを使用した場合は、使用日数15日以内のときは1月相当額の2分の1とし、使用日数15日を越えるときは1月相当額とする。

(給水装置の共同使用に係る使用料の納付)

第17条 使用者が水道の共同給水装置を使用している場合、及び他の使用者と共同して水道の共同給水装置を使用している場合で町長が必要と認めるときは、当該共同使用している給水装置により供給を受けた水に伴う排水施設の使用に係る使用料は、当該共同して使用する者が連帯して納付しなければならない。

2 前項に規定する給水装置の共同使用に係る使用料は、当該給水装置の共同使用者が協議により総代人を選定し、その総代人によって納付しなければならない。

3 水道条例第15条の規定により管理人として町長に届出のなされた者は、前項の規定による総代人とみなす。

(使用料の減免)

第18条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料を減免することができる。

(資料の提出)

第19条 町長は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

第4章 排水施設の管理

(管理の委託)

第20条 町長は、排水施設の目的を効果的に達成するため、その管理を適当と認める者に委託することができる。

(排水施設の増設)

第21条 町は、処理区域内に、使用者が新たに排水施設を使用する必要が生じたときは、使用者の申請に基づき、取り付けます及び取付管を増設しなければならない。

(排水設備等の検査及び措置)

第22条 町長は、排水施設を適正に管理するため必要な限度において、その職員をして排水設備等を随時検査し、使用者に対して必要な措置を命ずることができる。ただし、人の住居に使用する建築物に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。

(使用の制限)

第23条 町長は、排水施設に関する工事を施工する場合、その他やむを得ない理由がある場合には、処理区域の全部又は一部の区域を指定して、当該排水施設の使用を一時制限することができる。

2 町長は、前項の規定により排水施設の使用を制限しようとするときは、使用を制限しようとする区域及び期間並びに時間を制限する場合にあってはその時間をあらかじめ関係者に周知させる措置を講じなければならない。

(行為の制限)

第24条 排水施設の付近において、当該排水施設に影響を及ぼすおそれがある行為をしようとする者は、あらかじめ町長に届け出て、許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 町長は、前項の行為を行う者に対し、排水施設の機能及び構造を保全するために、必要な措置を命令することができる。

第5章 罰則

第25条 次の各号に掲げる者は5万円以下の過料に処し、損害のあったときはこれを賠償させることができる。

(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(2) 第6条第1項第10条第12条前条第1項の規定による届出を怠った者

(3) 第6条第1項及び第22条の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

(4) 第7条の規定に違反して排水設備等の工事を実施した者

(5) 第9条第1項及び第2項第11条第1項の規定に違反した使用者

(6) 第19条の規定による資料の提出を求められて、これを拒否し、又は怠った者

(7) 第22条前条第2項の規定による命令又は指示に従わなかった者

(8) 第5条第1項及び第2項前条第1項の規定による申請書、第10条第1項及び第2項第12条第14条の2の規定による届出書、第15条第2項の規定による申告書又は第19条の規定による資料で、虚偽の記載のあるものを提出した者

第26条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第6章 雑則

(手数料の徴収)

第27条 第7条に規定する排水設備等指定工事店に関する登録については、指定工事店1店につき10,000円の手数料を徴収する。

(規則への委任)

第28条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月25日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月19日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の津南町農業集落排水施設条例の規定に係わらず、施行日前から継続して使用している農業集落排水施設の使用料で、施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である農業集落排水施設の使用料にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数が生じたときは、これを一月とする。

(平成10年3月23日条例第6号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月10日条例第14号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月13日条例第17号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

8 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成15年3月6日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年7月14日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成26年3月11日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(消費税法改正に伴う使用料に関する経過措置)

2 この条例による改正後の津南町農業集落排水施設条例の規定にかかわらず、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前から継続して津南町農業集落排水施設を使用している者に係る使用料であって、適用日以後初めて使用料の額が確定する日までの使用料に係る消費税率については、なお従前の例による。

(令和6年3月4日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

汚水処理施設の位置

処理区域

所平地区農業集落排水施設

津南町大字中深見丙7728番地

所平

反里地区農業集落排水施設

津南町大字赤沢94番地1

反里・小下里

辰ノ口地区農業集落排水施設

津南町大字三箇甲1016番地1

辰ノ口・鹿渡・鹿渡新田

苗場地区農業集落排水施設

津南町大字赤沢3902番地1

中子・城原・相吉・岡・谷内・谷内ファームハイツ・赤沢

上郷地区農業集落排水施設

津南町大字上郷大井平7863番地

大井平・亀岡・今井・子種・逆巻・宮野原・朴木沢・小池・下加用・上加用・百ノ木・羽倉・越手・寺石

見玉地区農業集落排水施設

津南町大字秋成9976番地

見玉・太田新田

上田地区農業集落排水施設

津南町大字上郷上田1476番地

田中・上野

別表第2(第14条関係)

使用料

排出量

料金(1月につき)

10m3以下の分

(基本料金) 1,500円

10m3を超え25m3以下の分

1m3につき 160円

25m3を超え50m3以下の分

1m3につき 170円

50m3を超え100m3以下の分

1m3につき 180円

100m3を超え200m3以下の分

1m3につき 185円

200m3を超え500m3以下の分

1m3につき 190円

500m3を超え1,000m3以下の分

1m3につき 195円

1,000m3を超える分

1m3につき 200円

津南町農業集落排水施設条例

平成6年3月18日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
平成6年3月18日 条例第1号
平成8年3月25日 条例第9号
平成9年3月19日 条例第10号
平成10年3月23日 条例第6号
平成11年3月10日 条例第14号
平成12年3月13日 条例第17号
平成15年3月6日 条例第8号
平成18年7月14日 条例第24号
平成26年3月11日 条例第6号
令和6年3月4日 条例第8号