○津南町資源循環活用施設設置条例
平成13年9月17日
条例第23号
(設置)
第1条 地域資源を循環活用し、農地の地力増進を図るため、津南町資源循環活用施設(以下「資源循環活用施設」という。)を津南町大字赤沢10446番地1に設置する。
(管理運営の委託)
第2条 町長は、資源循環活用施設の円滑なる維持管理、運営を図るため、第三者にその管理運営を委託することができる。
2 第3条の規定による使用料は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第4項の規定により管理受託者の収入として収受させることができる。
(使用料)
第3条 施設の利用者は、別表に掲げる使用料を納めなければならない。
(使用料の減免)
第4条 町長は、特別な理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、資源循環活用施設の管理運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 使用料 |
堆肥原材料 | 1tにつき 20,000円以内 |