○津南町病害虫防除協議会規程

昭和31年3月1日

告示第7号

(名称)

第1条 本協議会は津南町病害虫防除協議会と称する。

(位置)

第2条 本協議会の事務所を津南町役場内に置く。

(組織)

第3条 本協議会は津南町、津南町農業委員会、津南町農業協同組合、津南町農業共済組合並びに県病害虫防除員、農業改良普及員、地区防除班の責任者をもって組織する。

(目的)

第4条 本協議会は主要食糧農作物病害虫の共同防除の徹底を期し食糧増産の達成と農業生産の安定助長を図ることを目的とする。

(資材計画の建議)

第5条 町民があらかじめ知事の指示する方針に従い、樹立する資材計画の決定前までに次年度における指定有害動植物及び指定有害動植物以外の動植物の防除面積、これに必要な農薬及び防除機具、防除資材の負担並びに徴収方法等に関する資材計画について町長に建議する。

(防除実施計画の建議)

第6条 町長が発生予察の情報に基づき、防除に先立ち樹立する防除実施計画の決定前までにその都度指定有害動植物の防除面積、防除期間、防除方法、防除作業の手順、防除費用の負担及び徴収方法等に関する防除実施計画について町長に建議する。

(事業)

第7条 町長が前2条の建議に基き樹立した資材計画並びに防除実施計画の実施に協力する。

(1) 部落防除班の防除活動の援助及び技術指導

(2) 病害虫防除に関する講習会、研究会等の開催

(3) 県病害虫防除協議会及び郡病害虫防除協議会との連絡

(4) その他目的達成に必要な事項

(役員)

第8条 本協議会に会長1名、副会長1名、理事5名、監事2名をおき任期は2カ年とする。

第9条 会長は協議会を代表し会務を総理する。

2 副会長は会長を補佐し、会長事故があるときはその職務を代理する。

第10条 監事は会計を監査する。

第11条 本協議会の会長は町長をもって充てその他の役員は総会においてこれを選任する。

第12条 理事会は会長、副会長、理事をもって構成し、本協議会の事業遂行上必要な事項を審議する。

第13条 本協議会に幹事1名をおく。

2 幹事は会長これを任免又は委嘱する。

第14条 幹事は会長の命により事務に従事する。

(総会)

第15条 本協議会は毎年1回通常総会を開き必要により臨時総会を開催する。

第16条 総会は次の事項を議決する。

(1) 事業計画及び事業報告

(2) 予算及び決算

(3) 規程の変更及び本協議会の解散

第17条 総会は構成員の過半数の出席をもって成立し、議事は出席者の過半数をもってこれを議決する。

(会計)

第18条 本協議会の事業年度及び会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終るものとする。

第19条 本協議会の経費は負担金、補助金、寄附金をもって充てる。

この規程は、昭和31年4月1日より施行する。

(昭和58年3月11日告示第85号)

この規程は、告示の日から施行する。

津南町病害虫防除協議会規程

昭和31年3月1日 告示第7号

(昭和58年3月11日施行)