○津南町農業委員会事務局設置規程
昭和58年3月11日
農業委員会規程第1号
(事務局の設置)
第1条 津南町農業委員会(以下「委員会」という。)の事務を処理するため委員会に農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を設置する。
(事務局の職員)
第2条 事務局に事務局長及びその他の職員を置く。
2 事務局に置くことができる職員の職名は前項に定める職員のほか次のとおりとする。
主幹 副主幹 主査 主任 主事
(職務権限)
第3条 事務局長は、会長の命を受け事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 その他の職員は、上司の命を受け事務局の事務を処理する。
(事務局長の専決事項)
第4条 事務局長において専決することができる事項は、次のとおりとする。ただし、特に命じられた事項、重要又は異例と認められる事項及び疑義のある事項については会長の決裁を受けなければならない。
(1) 委員会の議決を経た関係書類の申達
(2) 職員の旅行命令
(3) 職員の4日以内の年次休暇の承認
(4) 職員の時間外勤務命令
(5) 職員の事務分担の決定
(6) 職員の事務引継ぎの確認
(7) 職員の勤務を要しない時間の指定
(8) 定例的かつ軽易な事項の調査、通知、催告、督促、申請、届出、照会、回答、依頼、報告、進達及び公告
(9) 農家台帳に基づく諸証明
(10) 農業者年金に関する事務の処理
(11) 農地転用の事実確認及び農地法の適用を受けない事実の確認並びにその証明
(事務処理、職員の身分取扱い等)
第5条 この規程に定めるもののほか、事務処理及び職員の服務等については、津南町の諸規定の例による。
附則
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月22日農委規程第1号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成12年2月21日農委訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成16年6月25日農委規程第1号)
この規程は、平成16年10月1日から施行する。
改正文(平成19年3月20日訓令第7号)抄
平成19年4月1日から実施する。