○津南町農業委員会会議規則

昭和32年9月10日

農業委員会規則第1号

(議事規則)

第1条 津南町農業委員会の総会(以下「総会」という。)は法令に規定するもののほか、この規則の定むるところによる。

第2条 総会は会長が招集する。

2 総会は会長が必要と認めるときに招集する。

3 会長は左の各号の一に該当するときは、遅滞なく総会を招集しなければならない。

(1) 在任の3分の1以上の者が書面で総会で付すべき事項を示して総会を招集すべき旨の請求をしたとき。

(2) 町長が諮問したとき。

(総会の通知及び公示)

第3条 会長は総会の日時、場所、議案、その他必要な事項を定め、これを総ての委員に通知するとともに委員会の事務所に公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、総会の日前3日までにこれをしなければならない。

(議長)

第4条 会長は総会の議長となり議事を整理する。

(審議事項の制限)

第5条 総会は第3条第1項の規定により通知及び公示した議案についてのみ審議することができる。ただし、第9条に規定する動議についてはこの限りでない。

(総会の成立)

第6条 総会は在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(議席の決定)

第7条 議席はあらかじめくじで定める。

(発言)

第8条 委員は議案について自由に質疑し及び意見を述べることができる。

2 委員は発言しようとするときは議長の許可を受けなければならない。委員会の同意又は要求により総会に出席した公務員、その他の者が発言しようとするときもまた同様とする。

(動議の制限)

第9条 動議は出席委員の2分の1以上の同意がなければ、これを議案として審議することができない。

(議事参与の制限)

第10条 委員は自己又は同居の親族、若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。

(議決の方法)

第11条 総会の議事は出席委員の過半数で決する。

可否同数のときは議長の決するところによる。

(採決の方法)

第12条 採決は起立又は挙手による。ただし、重要な事項については投票による。

2 採決にあたり可否を表明しない者は棄権したものとみなす。

(議事録)

第13条 会長は議事録を作製しなければならない。

2 議事録には議長及び総会において定めた2人以上の出席委員が、署名押印しなければならない。

3 議事録は委員会の事務所に備えつけ一般の縦覧に供しなければならない。

(会議の公開)

第14条 委員会の会議は公開する。

(傍聴人)

第15条 傍聴人は定められた場所以外の場所に入ってはならない。

2 銃器、その他、危険なものを持っている者、酒気を帯びているもの、その他議長において議場の秩序を保持するために、支障があると認めた者は入場することができない。

3 傍聴人は議場において発言し、その他騒がしい行為をしてはならない。

4 傍聴人は議場の指示に従わなければならない。

5 議長はその指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

(会長代理)

第16条 会長に事故があるときは、委員の互選した者がその職務を代理する。

2 前項の代理者はあらかじめ互選しておくことができる。

この規則は、公布の日から施行し、昭和32年8月2日から適用する。

(昭和38年10月5日農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年2月21日農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

津南町農業委員会会議規則

昭和32年9月10日 農業委員会規則第1号

(平成12年2月21日施行)