○津南町中小企業人材育成事業補助金交付要綱

平成8年6月1日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内の中小企業の優秀な人材の育成・確保を推進し、資質の向上や能力開発・技術力の向上等を図るため、研修会の受講に係る経費の一部を補助することについて、津南町補助金等交付規則(昭和31年規則第10号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金交付の対象者は、町内に事業所を有する中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者とする。

(補助金の交付)

第3条 補助金は、中小企業者及び当該事業所に勤務する従業員が、次に掲げる研修機関等が実施する研修を受講する場合に交付するものとする。

(1) 中小企業大学校

(2) その他民間を含む研修機関等が実施する研修で町長が認めるもの

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、一人あたりの受講に要する経費(受講料及び宿泊料)の3分の1(千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額。)とし、一人3万円を限度とする。

2 事業者に交付する1年度内の補助金の額は9万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、受講の10日前までに補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 受講に要する経費を明らかにする書類

(2) その他必要とするもの

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金交付の可否決定(様式第2号)について、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付決定を受けた者は、研修が終了したときは、実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 研修の終了を証するに足りる書類の写し

(2) 研修受講料の支払を証するに足りる書類の写し

(補助金の取消し等)

第8条 町長は、中小企業者が不正な方法により補助金の交付を受けたときは補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、補助金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成8年6月1日から施行する。

(令和4年5月25日告示第79号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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津南町中小企業人材育成事業補助金交付要綱

平成8年6月1日 告示第33号

(令和4年5月25日施行)