○津南町工場等誘致条例

昭和42年10月5日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、本町の産業の振興をはかるため、新規の産業に係わる工場を設置する者に対し便宜を供与する外、この条例に規定する誘致のための奨励措置を行うことを目的とする。

(指定の対象)

第2条 町長がこの条例で指定する工場は設備、技術経営共に優秀であって、将来の発展性が予想されるもので、次の規模を有するものでなければならない。

(1) 新設される工場で一の工業生産設備(ガスの製造又は発電にかかる設備で製造の事業の用に供されるものを含む。)を構成する建物及びその附属設備、構築物機械及び装置、車輛及び運搬具並びに工具、器具及び備品(以下「固定資産」という。)の取得価格が1,500万円をこえ、かつ、当該固定資産を製造の事業の用に供することに伴って増加する常用雇用者の数(以下「増加常用雇用者数」という。)が10人を超えるもの

(奨励措置)

第3条 町長は、この条例の規定により指定を受けた者に対し、その事業の操業を開始した日の属する年度の翌年度から3ケ年間、町が課する固定資産税を免除することができる。

(指定)

第4条 前条の指定を受けようとする者は、その工場につき、次の事項を記載した申請書(法人にあっては、法人登記簿の謄本を添付すること。)を町長に提出しなければならない。

(1) 工場の所在地

(2) 工場の名称及び代表者の氏名

(3) 事業計画書

(4) 投資額

(5) 常時使用する従業員数

2 町長は前項の申請書を受理したときはこれを審査し、適当と認めるものについて指定する。ただし、この場合条件を付することができる。

(奨励措置の承継)

第5条 この条例による奨励措置は譲渡その他の事由によって奨励措置を受ける者に変更を生じた場合、事業承継人にこれを行うものとする。この場合の承継人は承継完了後30日以内にその旨を町長に届け出なければならない。ただし第3条の期間は更新しない。

(奨励措置の取消し)

第6条 現に奨励措置を受ける者が次の各号のいずれかに該当するときはその奨励措置を取り消すことができる。

(1) 事業を廃止、又は廃止の状況にあると認めたとき

(2) 第2条の基準に達しなくなったとき

(3) その他町長が特に不適当と認めたとき

(報告の徴収)

第7条 町長は、指定を受けた者に対し、奨励措置の適用に係る事業の必要事項について報告を求めることができる。

(長への委任)

第8条 前各条に定めるもののほか、この条例施行について必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、既に第1条に規定する工場又は観光施設を設置したものに対しても本条例の規定を適用する。この場合にあっては、第4条の規定の申請にあっては、この条例施行の日から30日以内にしなければならない。

(平成元年9月20日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 前項の規定にかかわらず、平成2年12月31日までに、総合保養地域整備法(昭和62年法律第71号)第4条第2項第3号に規定する重点整備地区以外の地域(以下「重点整備地区以外の地域」という。)において操業を開始する者で、平成2年3月31日までに第4条に定める申請書を提出した者については、なお従前の例による。

3 前項に定めるもののほか、平成5年12月14日までに重点整備地区以外の地域において操業を開始する者に限り、総合保養地域における固定資産税の不均一課税に関する条例(平成元年条例第23号)を適用することができる。

津南町工場等誘致条例

昭和42年10月5日 条例第16号

(平成元年9月20日施行)