○津南町農村地域工業等導入実施計画策定協議会規則

平成元年8月30日

規則第10号

(設置)

第1条 農村地域工業等導入促進法(昭和46年法律第112号)第18条第1項の規定に基づき、津南町農村地域工業等導入実施計画策定協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、町長の諮問に応じ、津南町農村地域工業等導入実施計画策定に関し、必要な事項について調査及び協議する。

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 津南町議会議員の代表

(2) 津南町農業委員会委員の代表

(3) 津南町農業協同組合の代表

(4) 中魚沼農業共済組合の代表

(5) 津南町森林組合の代表

(6) 津南町商工会の代表

(7) 津南郷土地改良区の代表

(8) 学識経験を有する者

(9) 前各号に掲げる者のほか町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員の欠員による補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は、妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集し、議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、地域振興課において行う。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月25日規則第5号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成16年6月17日規則第11号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

津南町農村地域工業等導入実施計画策定協議会規則

平成元年8月30日 規則第10号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 商工・観光
沿革情報
平成元年8月30日 規則第10号
平成8年3月25日 規則第5号
平成16年6月17日 規則第11号