○津南町地方産業育成資金貸付規程

昭和56年4月1日

告示第36号

津南町地方産業育成資金貸付規程(昭和40年津南町告示第7号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 津南町長は、中小商工業の育成振興を図るため、地方産業育成資金の貸付事業を行うものとする。

(取扱金融機関)

第2条 地方産業育成資金の貸付けは、別表第1に定める金融機関(以下「取扱金融機関」という。)が行うものとする。

(貸付条件)

第3条 地方産業育成資金の貸付限度額、貸付期間及び貸付利率等は、別表第2のとおりとする。ただし、町長が、災害その他真にやむをえない事情があると認めたときはこの限りでない。

(借受資格)

第4条 地方産業育成資金の借受者たる資格を有する者は、津南町内に住所若しくは事業所を有する者で、現に別表第3に定める事業を営んでいる中小企業者とする。

(貸付けの申請)

第5条 貸付けを受けようとする者(以下「借受希望者」という。)は、津南町地方産業育成資金借入申込書を町長に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第6条 町長は、貸付けの可否を決定の上、借受希望者に貸付決定通知により通知しなければならない。

(貸付けの実行)

第7条 取扱金融機関は、地方産業育成資金の貸付けに当たっては、町長の決定を尊重するものとする。

2 貸付金に係る債権管理及び回収その他の事務は、すべて取扱金融機関の責任において行うものとする。

3 貸付手続及び償還方法並びに担保の徴求については、すべて取扱金融機関の一般業務の例によるものとする。

(貸付状況報告)

第8条 取扱金融機関は、毎月末現在の貸付状況を翌月の10日までに町長に報告しなければならない。

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年5月12日告示第42号)

この規程は、昭和56年5月1日から施行する。

(昭和57年2月22日告示第12号)

この規程は、昭和57年3月1日から施行する。

(昭和57年4月14日告示第43号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和62年6月20日告示第61号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年4月5日告示第18号)

この規程は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年4月5日告示第12号)

この規程は、平成元年4月1日から適用する。

(平成元年12月21日告示第42号)

この規程は、平成2年1月4日から施行する。

(平成2年3月27日告示第15号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年10月12日告示第38号)

この規程は、平成2年10月15日から施行する。

(平成3年3月29日告示第13号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年11月1日告示第38号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年3月30日告示第10号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年11月11日告示第42号)

この規程は、平成4年11月16日から施行する。

(平成5年3月26日告示第18号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年11月29日告示第60号)

この規程は、平成5年12月1日から施行する。

(平成7年5月8日告示第45号)

この規程は、平成7年5月10日から施行する。

(平成7年8月8日告示第63号)

この規程は、平成7年8月11日から施行する。

(平成8年5月22日告示第31号)

この規程は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年4月1日告示第17号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日告示第16号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日告示第21号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年9月29日告示第43号)

この規程は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年7月31日告示第41号)

この規程は、平成13年7月31日から施行する。

(平成19年4月17日告示第34号)

この規程は、平成19年4月23日から施行する。

(平成19年10月1日告示第62号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成22年7月2日告示第51号)

(施行期日等)

1 この規程は、告示の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規程の適用日前に行われた融資については、改正後の津南町地方産業育成資金貸付規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成28年1月25日告示第6号)

この規程は、告示の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和6年2月21日告示第9号)

この規程は、告示の日から施行する。

別表第1 取扱金融機関(第2条関係)

(1) 第四北越銀行津南支店

(2) ゆきぐに信用組合津南支店

別表第2 貸付条件(第3条関係)

貸付限度額

資金の使途

貸付期間

貸付利率

資金の使途

1,000万円

運転資金

5年以内

新潟県が定める利率

運転資金又は設備資金

設備資金

7年以内

別表第3 対象業種(第4条関係)

鉱業、建設業、製造業、卸売業、小売業、飲食店、運輸通信業、及びサービス業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗特殊営業及び同条第9項に規定する接客業務受託営業並びにサービス業のうち娯楽業及び医療業を除く。)

津南町地方産業育成資金貸付規程

昭和56年4月1日 告示第36号

(令和6年2月21日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 商工・観光
沿革情報
昭和56年4月1日 告示第36号
昭和56年5月12日 告示第42号
昭和57年2月22日 告示第12号
昭和57年4月14日 告示第43号
昭和62年6月20日 告示第61号
昭和63年4月5日 告示第18号
平成元年4月5日 告示第12号
平成元年12月21日 告示第42号
平成2年3月27日 告示第15号
平成2年10月12日 告示第38号
平成3年3月29日 告示第13号
平成3年11月1日 告示第38号
平成4年3月30日 告示第10号
平成4年11月11日 告示第42号
平成5年3月26日 告示第18号
平成5年11月29日 告示第60号
平成7年5月8日 告示第45号
平成7年8月8日 告示第63号
平成8年5月22日 告示第31号
平成9年4月1日 告示第17号
平成11年3月31日 告示第16号
平成11年4月1日 告示第21号
平成12年9月29日 告示第43号
平成13年7月31日 告示第41号
平成19年4月17日 告示第34号
平成19年10月1日 告示第62号
平成22年7月2日 告示第51号
平成28年1月25日 告示第6号
令和6年2月21日 告示第9号