○町立病院運営審議会条例
昭和39年4月1日
条例第22号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、町立病院の運営に関する事項を審議するため病院運営審議会を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町立病院の運営に関する事項について審議し又は協議する。
(組織)
第3条 審議会の委員の定数は、次の各号に定めるとおりとし、町長が任命する。
(1) 津南町議会議員 2名
(2) 津南町国民健康保険運営協議会の委員 2名
(3) 学識経験者 2名
第4条 委員の任期は4年とする。
2 委員に欠員を生じたときあらたに任命された委員の任期は前任者の残任期間とする。
第5条 審議会に委員の選挙した会長1人を置く。
2 会長は会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、第1項の規定に準じて選挙された委員がその職務を代行する。
(会議)
第6条 審議会は会長が招集する。
2 審議会は委員4人以上の出席がなければこれを開くことができない。
(町長への報告)
第7条 審議会の答申及び審査は文書をもって町長に報告しなければならない。
(報酬及び費用弁償等)
第8条 会長の招集により委員が会議に出席したときは津南町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第14号)による国民健康保険運営審議会委員の規定を準用して支給する。
(雑則)
第9条 この条例に定めるもののほか、議事手続その他審議会の運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年10月10日条例第25号)
この条例は、昭和40年11月1日から施行する。
附則(昭和41年3月28日条例第5号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月17日条例第1号)
この条例は、昭和53年3月17日から施行する。
附則(昭和62年3月17日条例第8号)
この条例は、昭和62年11月10日から施行する。