○津南町病院職員の宿日直手当に関する規則

昭和58年3月11日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は津南町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第13号)第16条の2の規定に基づき、津南町病院職員の宿日直手当に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(手当の支給対象)

第2条 手当の支給を受ける者は、宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員とする。

(手当の額)

第3条 手当の額は次のとおりとする。ただし、その勤務時間が5時間未満の場合は、それぞれの額の半額とする。

(1) 医師の宿日直勤務それぞれ1回につき支給する額 21,000円

(2) 前号以外の職員の宿日直勤務それぞれ1回につき支給する額 6,100円

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年4月1日規則第5号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成4年4月3日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。

(平成6年12月26日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年1月1日から適用する。

(平成7年12月25日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年1月1日から適用する。

(平成8年12月24日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年1月1日から適用する。

(平成9年12月22日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年1月1日から適用する。

(平成10年12月24日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年1月1日から適用する。

(平成11年12月22日規則第19号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成15年8月28日規則第20号)

この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(平成29年3月8日規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の津南町病院職員の宿日直手当に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

津南町病院職員の宿日直手当に関する規則

昭和58年3月11日 規則第9号

(平成30年12月21日施行)

体系情報
第8類 生/第7章 病院事業
沿革情報
昭和58年3月11日 規則第9号
昭和60年4月1日 規則第5号
平成4年4月3日 規則第6号
平成6年12月26日 規則第22号
平成7年12月25日 規則第32号
平成8年12月24日 規則第17号
平成9年12月22日 規則第26号
平成10年12月24日 規則第20号
平成11年12月22日 規則第19号
平成15年8月28日 規則第20号
平成29年3月8日 規則第10号
平成30年12月21日 規則第29号